○美馬市うだつ未来館条例
令和6年3月12日
条例第4号
(設置)
第1条 観光客の滞在環境及び満足度の向上並びに起業家等の出店者誘致を図り、市民と観光客、出店者等との交流の促進を通じて、観光の振興及び地域の活性化につなげるため、美馬市うだつ未来館(以下「未来館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 未来館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬市うだつ未来館
(2) 位置 美馬市脇町大字脇町字突抜町144番地
(施設の構成)
第3条 未来館は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) パン工房
(2) チャレンジショップ
(3) コミュニティスペース
(業務)
第4条 未来館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 飲食の提供に関すること。
(2) チャレンジショップ機能の運営に関すること。
(3) 市民と観光客、出店者等との交流の場の提供に関すること。
(4) その他未来館の設置の目的を達成するため、市長が特に必要と認めた事業に関すること。
(休館日)
第5条 未来館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月第2週の水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月27日から翌年1月1日までの日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 未来館の開館時間は、午前7時から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 未来館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、未来館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、未来館の使用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 未来館を汚損し、損傷し、又は亡失させるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、未来館の管理運営に支障があると認められるとき。
3 市長は、未来館の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、未来館の管理運営に支障があると認められるとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。
(使用料)
第9条 未来館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができないと市長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に未来館を使用し、又は未来館を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第13条 使用者が未来館の使用に際し、特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、未来館の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、建物又はその付属物、設備、展示品資料等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第16条 市長は、未来館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に未来館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 前条の規定により指定管理者に未来館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 未来館の使用の許可に関する業務
(3) 未来館の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に未来館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、未来館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和6年規則第33号で令和6年7月2日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。
別表(第9条関係)
施設 | 単位 | 金額 |
パン工房 | 月額 | 1か月の売上額の10パーセント以内で、規則で定める額 |
チャレンジショップ | 月額 | 1か月の売上額の10パーセント以内で、規則で定める額 |
コミュニティスペース | 1時間 | 1,100円 |
備考
1 「売上額」とは、使用者が飲食品その他物品を販売して得た対価の総額をいう。
2 パン工房の使用者は、電気料金、水道料金その他社会通念上使用者が負担すべき費用を別途負担するものとする。
3 1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 コミュニティスペースの使用時間が1時間に満たない場合は、無料とする。