○美馬市予防接種事故災害補償要綱

令和6年3月29日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、美馬市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償対象)

第2条 市は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この告示に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種(昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。)とする。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなされない。

(補償対象者)

第4条 この告示により市が補償を行う者は、前条第1項又は第2項に規定する予防接種を受けた全ての者とする。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、第1号に定める補償基準及び第2号に定める補償金額により補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償金の額

 障害の場合 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償金の額

2 前項第2号アに規定する場合の補償及び同号イに規定する場合の補償は、重複して給付しない。

(準用規程)

第6条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

美馬市予防接種事故災害補償要綱

令和6年3月29日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害補償
沿革情報
令和6年3月29日 告示第46号