○美馬市産前・産後サポート事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、安心して妊娠期を過ごし、育児に臨めるようサポートすることを目的に、妊娠・出産・子育てに関する悩み等に対して、不安や悩みを傾聴し、相談支援を行う産前・産後サポート事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、美馬市(以下「市」という。)とする。ただし、市長が適当と認める事業者に、本事業の実施を委託できるものとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、市内に住所を有する妊婦及び産後1年未満の産婦並びに乳児及びその家族とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊婦及び産婦の悩みに対する相談支援

(2) 心身の不調に関する相談支援

(3) 子育てに関する相談支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な相談支援

(利用回数の上限)

第5条 本事業の利用回数の上限は、10回とする。

(利用の申請)

第6条 本事業を利用しようとする者は、美馬市産前・産後サポート事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(承認及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、本事業の利用の承認又は不承認を決定し、美馬市産前・産後サポート事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(委託料)

第8条 本事業に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。

(情報提供書の作成)

第9条 市長は、受託事業者に対して情報提供書(様式第3号)を作成し、情報提供するものとする。

(委託料の支払)

第10条 受託事業者は、本事業を行った翌月の末日までに、美馬市産前・産後サポート事業実績報告書(様式第4号)及び委託料請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(守秘義務)

第11条 本事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市産前・産後サポート事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第87号

(令和6年4月1日施行)