○美馬市産前・産後サポート事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、安心して妊娠期を過ごし、育児に臨めるようサポートすることを目的に、妊娠・出産・子育てに関する悩み等に対して、不安や悩みを傾聴し、相談支援を行う産前・産後サポート事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、美馬市(以下「市」という。)とする。ただし、市長が適当と認める事業者に、本事業の実施を委託できるものとする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、市内に住所を有する妊婦及び産後1年未満の産婦並びに乳児及びその家族とする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 妊婦及び産婦の悩みに対する相談支援
(2) 心身の不調に関する相談支援
(3) 子育てに関する相談支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な相談支援
(利用回数の上限)
第5条 本事業の利用回数の上限は、10回とする。
(利用の申請)
第6条 本事業を利用しようとする者は、美馬市産前・産後サポート事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(委託料)
第8条 本事業に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。
(情報提供書の作成)
第9条 市長は、受託事業者に対して情報提供書(様式第3号)を作成し、情報提供するものとする。
(守秘義務)
第11条 本事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。





