○美馬市うだつ未来館条例施行規則
令和6年7月2日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市うだつ未来館条例(令和6年美馬市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) パン工房及びチャレンジショップ(以下「パン工房等」という。) 次に掲げる書類
ア 事業計画書
イ 市税等の滞納がないことを証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) コミュニティスペース 市長が必要と認める書類
2 市長は、申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市うだつ未来館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(1) パン工房 1年以内
(2) チャレンジショップ 6月以内
(3) コミュニティスペース 1日以内
(許可事項の変更)
第3条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第7条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、美馬市うだつ未来館使用許可事項変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に使用許可書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市うだつ未来館使用許可事項変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(1) パン工房等 使用した月の翌月の市長が定める日まで
(2) コミュニティスペース 美馬市うだつ未来館(以下「未来館」という。)の入館時
3 市長は、使用料の滞納が2月以上継続した場合は、その後の使用の許可を取り消すことがある。
4 使用者は、使用料のほか光熱水費を市長が定める日までに納入しなければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、未来館の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に従うこと。
(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 火気の使用をしないこと。
(5) 未来館の清潔を保つこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
施設 | 単位 | 使用料 |
パン工房 | 月額 | 1か月の売上額の10パーセント |
チャレンジショップ | 月額 | 1か月の売上額の10パーセント |






