○美馬市うだつ未来館条例施行規則

令和6年7月2日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市うだつ未来館条例(令和6年美馬市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、条例第3条に掲げる施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、美馬市うだつ未来館使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) パン工房及びチャレンジショップ(以下「パン工房等」という。) 次に掲げる書類

 事業計画書

 市税等の滞納がないことを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) コミュニティスペース 市長が必要と認める書類

2 市長は、申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市うだつ未来館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定による許可の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該許可の期間を更新することができる。

(1) パン工房 1年以内

(2) チャレンジショップ 6月以内

(3) コミュニティスペース 1日以内

(許可事項の変更)

第3条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第7条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、美馬市うだつ未来館使用許可事項変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に使用許可書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市うだつ未来館使用許可事項変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用の許可の取消し等)

第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により使用の許可を取り消し、又は施設の使用を制限し、若しくは停止したときは、美馬市うだつ未来館使用許可取消等通知書(様式第5号)を当該取消し等の処分に係る使用者に交付するものとする。

(使用料等)

第5条 条例別表に規定する規則で定める額は、別表で定める額とする。

2 使用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に使用料を納入しなければならない。

(1) パン工房等 使用した月の翌月の市長が定める日まで

(2) コミュニティスペース 美馬市うだつ未来館(以下「未来館」という。)の入館時

3 市長は、使用料の滞納が2月以上継続した場合は、その後の使用の許可を取り消すことがある。

4 使用者は、使用料のほか光熱水費を市長が定める日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、申請書とともに美馬市うだつ未来館使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認するときは美馬市うだつ未来館使用料減免許可書(様式第7号)を減免申請者に交付し、承認しないときはその旨を減免申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、未来館の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火気の使用をしないこと。

(5) 未来館の清潔を保つこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第16条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。ただし、教示については、読み替えないものとする。

2 条例第17条第2項の規定により指定管理者に施設の使用に係る料金を収受させる場合にあっては、第5条及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条第1項中「別表で定める」とあるのは「別表で定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、同条第2項第1号及び同条第4項中「市長が定める日」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定める日」と、同条第3項及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第6号及び様式第7号中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

施設

単位

使用料

パン工房

月額

1か月の売上額の10パーセント

チャレンジショップ

月額

1か月の売上額の10パーセント

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美馬市うだつ未来館条例施行規則

令和6年7月2日 規則第34号

(令和6年7月2日施行)