○美馬ファミリー・サポート・センター利用促進補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、仕事と子育ての両立や子育ての負担軽減を支援する「美馬ファミリー・サポート・センター」の利用促進を図るため、美馬ファミリー・サポート・センター利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示の用語の意義は、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)実施要綱(令和6年3月30日付けこ成環第120号)に定めるものとする。

(交付対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 美馬ファミリー・サポート・センターに入会している依頼会員

(2) 美馬ファミリー・サポート・センターに入会している提供会員

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条に該当する交付対象者が補助金の交付を受けようとするときは、美馬ファミリー・サポート・センター利用促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、美馬ファミリー・サポート・センター事業の受託事業者である公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を通じて市長に提出するものとする。

2 ネットワークが前項の規定による補助金を受けようとするときは、美馬ファミリー・サポート・センター利用促進補助金一括交付申請書(様式第2号。以下「一括交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 美馬ファミリー・サポート・センターの利用見込み

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(権限の委任)

第6条 前条第1項の規定により補助金を申請する者は、当該補助金の申請に当たり、当該補助金を請求、受領、支払する権限その他補助金に関する一切の権限をネットワークに委任するものとする。

2 前項の場合において、委任を受けたネットワークは、第3条第1号の交付対象者が申請した当該補助金を同号の交付対象者が負担すべき利用料として、同条第2号の交付対象者に交付するものとする。

3 第1項の場合において、委任を受けたネットワークは、第3条第2号の交付対象者が申請した当該補助金を同号の交付対象者に交付するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、第5条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、その旨を通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第8条 ネットワークは、交付決定後、補助金申請額等に変更が生じたときは、直ちに美馬ファミリー・サポート・センター利用促進補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 ネットワークは、当該年度の事業の完了後速やかに、又は補助金の交付決定があった年度の3月31日までに美馬ファミリー・サポート・センター利用促進補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第5条第1項の規定により提出された交付申請書

(2) 事業実施状況の内訳が分かる書類

(3) 収支決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の実績が交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、ネットワークに通知するものとする。

2 ネットワークは、前条の規定により実績報告をした場合において、本来交付を受けるべき補助金の額を上回る額の補助金が交付されているときは、速やかにその差額を精算し、これを返還しなければならない。

(補助金の請求)

第11条 ネットワークは、前条の規定による補助金の額の確定を受けたときは、美馬ファミリー・サポート・センター利用促進補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、ネットワークに対し補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、ネットワークに対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 ネットワークは、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、美馬ファミリー・サポート・センター利用促進補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年9月13日告示第233号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬ファミリー・サポート・センター利用促進補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

会員種別

補助金区分

援助活動実施場所

援助時間区分

預かり人数

補助単価

依頼会員

利用料補助

月曜日~金曜日の午前7時~午後9時

1人目

会員登録後の初回利用時(2時間まで)

1時間700円

上記以外

1時間200円

2人目以降

同一の提供会員

1時間350円

異なる提供会員

1時間700円

月曜日~金曜日の上記以外の時間並びに土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

1人目

会員登録後の初回利用時(2時間まで)

1時間800円

上記以外

1時間300円

2人目以降

同一の提供会員

1時間400円

異なる提供会員

1時間800円

提供会員が託児場所へ移動し、又は子どもを送迎するための交通費補助

提供会員又は依頼会員の自宅等

実費又は1キロメートル当たり30円

美馬市子育て支援センター

月曜日~金曜日の午前7時~午後9時

提供会員1人当たり350円

月曜日~金曜日の上記以外の時間並びに土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

提供会員1人当たり400円

提供会員

報酬補助

1人目

1時間200円

2人目以降

1時間100円

備考

(1) 上記表内預かり人数「2人目以降」とは、依頼会員からみて複数の子ども(兄弟姉妹)を同時に預ける場合の2人目以降の子どもをさす。

(2) 上記表内「同一の提供会員」とは、依頼会員が複数の子ども(兄弟姉妹)を1人の提供会員に同時に預ける場合をさし、「異なる提供会員」とは、依頼会員が複数の子ども(兄弟姉妹)を異なる提供会員に1人ずつ預ける場合をさす。

(3) 援助時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

(4) 援助時間が1時間を超える場合は、1時間単位で計算し、残りの超過時間が30分に満たない場合は、0.5時間とみなし、30分以上60分未満の場合は、1時間とみなす。

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美馬ファミリー・サポート・センター利用促進補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第94号

(令和6年9月13日施行)