○美馬市カーボンニュートラル推進検討委員会設置要綱

令和6年8月22日

告示第199号

(設置)

第1条 市における2050年の温室効果ガスの排出実質ゼロ(以下「カーボンニュートラル」という。)の実現に向けた取組の推進に当たり、有識者及び市民の意見及び助言を広く反映させるため、美馬市カーボンニュートラル推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市内における再生可能エネルギーの導入推進等、カーボンニュートラルの実現に向けた、まちづくりに関する施策の検討に関すること。

(2) その他カーボンニュートラルの推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 美馬市環境推進市民会議

(3) 農林関係者

(4) 商工関係者

(5) 金融機関者

(6) エネルギー供給業者

(7) 副市長

(8) その他市長が委嘱する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱状交付日の属する年度の3月末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定に関わらず、前条第2項各号に規定する者に該当しなくなった場合には、その該当しなくなった日までを任期とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長は、美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条に規定する市民環境部に関する事務を担当する副市長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が前条第2項の委員の中から指名する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(報償費)

第7条 第3条第2項第1号の委員が委員会の会議に出席したときは、報償費を支給する。

2 前項の規定により支給する報償費の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民環境部環境課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市カーボンニュートラル推進検討委員会設置要綱

令和6年8月22日 告示第199号

(令和6年8月22日施行)