○美馬市教育・保育支援審査会運営要綱
令和6年9月1日
告示第206号
(設置)
第1条 この告示は、心身に障がいを有する児童(以下「障がい児」という。)の健やかな発達を促進し、児童の福祉の増進を図るため、美馬市に美馬市教育・保育支援審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 障がい児の教育・保育的な支援の判別に関すること。
(2) 障がい児に係る教育・保育の相談に関すること。
(3) 特別支援教育の啓発に関すること。
(教育・保育支援の対象者)
第3条 教育・保育支援の対象となる者は、美馬市立認定こども園条例(平成27年美馬市条例第30号)第2条に規定する認定こども園、美馬市立小規模保育所条例(平成29年美馬市条例第39号)第2条に規定する小規模保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条第1項に規定する公私連携幼保連携型認定こども園(美馬市内に限る。)(以下「認定こども園等」という。)に入園予定の者及び第8条に規定する園内特別支援委員会で抽出された者で、次に該当する者とする。
(1) 発達検査において発達年齢の遅れがみられる者
(2) 身体検査において異常が認められた者
(3) 社会生活能力が著しく遅れている者
(4) その他診断を必要と思われる者
(組織)
第4条 審査会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が指名する。
(1) 教育・保育関係者
(2) 保健師
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審査会は、に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を聞くことができる。
(園内特別支援委員会)
第8条 認定こども園等には、それぞれ園内特別支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
2 支援委員会は、認定こども園等の長及び職員並びに園医をもって組織する。
3 支援委員会は、第3条の規定に該当する園児を抽出する。
4 支援委員会は、障がいや発達の遅れのある者についての理解を深める指導法の研究を行う。
5 支援委員会は、地域社会及び園内の特別支援教育の啓発活動を企画し、これを行う。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、保険福祉部子どもすこやか課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(美馬市教育・保育支援認定委員会運営要綱の廃止)
2 美馬市教育・保育支援認定委員会運営要綱(令和3年美馬市告示第192号)は、廃止する。