○美馬市予防接種費用助成要綱

令和6年10月1日

告示第269号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市(以下「市」という。)と委託契約を締結していない医療機関(以下「契約外医療機関」という。)で、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第1項の規定に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた場合の費用(以下「予防接種費用」という。)の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項で定める予防接種の対象者(当該対象者が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、法第2条第7項に規定する保護者)とする。

(依頼書の申請)

第3条 助成対象者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、申請書の提出を省略できることとする。

2 市長は、前項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、該当する市町村長又は契約外医療機関の長に対し、予防接種実施依頼書(様式第2号)により予防接種を依頼するものとする。

(助成の申請)

第4条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、予防接種費用助成申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 契約外医療機関が発行した領収書の原本

(2) 予防接種の記録が記載された母子健康手帳又は予防接種済証の写し

(3) 予診票の原本及び写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、予防接種日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

3 市長は、助成を決定したときは、予防接種費用助成決定通知書(様式第4号)により通知し、速やかに償還払により助成金を支払うものとする。

4 市長は、助成を行わないことを決定したときは、予防接種費用助成却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象者が負担した額と予防接種日の属する年度における市が定める予防接種助成対象額のいずれか低い方の額とする。

(不当利益の返還)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

美馬市予防接種費用助成要綱

令和6年10月1日 告示第269号

(令和6年10月1日施行)