○美馬市タクシー運転手確保支援事業費補助金交付要綱
令和6年10月8日
告示第279号
(目的)
第1条 この告示は、タクシー事業者が行う運転手の確保に係る取組に要する経費を補助し、タクシーの運転手不足を解消するため、予算の範囲内でタクシー運転手確保支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「タクシー事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する、徳島県内に事業所を有する者をいう。
(2) 「普通第二種免許」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する旅客自動車運送事業の用に供される自動車である普通自動車により旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする場合に必要となる運転免許をいう。
(3) 「受験資格特例教習」とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第34条第5項に規定する教習をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の補助対象経費は、別表のとおりとする。
2 補助対象は、交付決定通知後から令和7年2月28日までにタクシー事業者が行うタクシーの運転手確保に係る取組(以下「運転手確保事業」という。)とする。
(補助率等)
第4条 補助率は、前条に規定する補助対象経費の全額(補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市タクシー運転手確保支援事業費補助金不交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 運転手確保事業を実施したことを証明する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 実績報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日から起算して30日以内又は令和7年3月4日のいずれか早い日とする。
(補助事業の変更)
第8条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第7号)により行うものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 タクシー事業者等が行う補助金の請求は、美馬市タクシー運転手確保支援事業費補助金交付請求書(様式第11号)により行うものとする。
(1) この告示又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。
(3) 補助事業の内容を変更したとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(書類の整備)
第12条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けたタクシー事業者等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和8年3月18日告示第105号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 |
補助対象期間にタクシー事業者が行う運転手確保事業に要する経費 〈主な対象事業〉 (1) 採用説明会や人材確保セミナー等の開催に係る事業 (例:会場借上費、外部委託経費、出展料等) (2) 人材確保のためのPRに係る事業 (例:自社又は業界をPRするためのHPを作成・改修、PR資料の作成費用、外部の求人サイトへの掲載料、その他の広告等に要する費用等) (3) 労働環境や職場環境の改善に係る事業 (例:男女別のトイレ、更衣室、待機室などの施設整備に要する費用等) ・施設や設備を設置又は改修するため、土地・建物等を取得するための経費は、補助対象外とする。 (4) 従業員の普通第二種免許取得に係る事業 ・運転手確保事業を行う者が負担した従業員の普通第二種免許取得のための教習に係る経費(受験資格特例教習に係る経費を含む。) ・令和6年11月1日から令和7年2月28日までにおける普通第二種免許取得のための教習(受験資格特例教習を含む。)の受講に係るものに限る。 ・運転免許センターで支払う手数料(試験手数料、交付手数料等)や自動車事故対策機構に支払う運転者適正診断の手数料は、対象とならない。 ・検定不合格による補習料金、再検定費用並びに資格取得に係る旅費は、補助対象経費から除くものとする。 ・補助金を活用する人材を採用後3か月以上継続して運転手として雇用することを条件とし、補助金交付後に条件を満たしていない事実が確認された場合には、返還の対象となる。 (5) その他市長が必要と認める事業 ※補助対象経費は、消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額とする。 |











