○美馬市防災行政情報発信システムの運用に関する規則

令和7年2月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害等緊急時における迅速かつ的確な情報その他住民に必要な情報を伝達するために市が設置する防災行政情報発信システム(以下「システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 システムの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 美馬市防災行政情報発信システム

(2) 位置 美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地

(発信の内容)

第3条 システムにおいて行う情報発信は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他緊急情報の通報及び連絡

(2) 官公署及び公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 産業、経済、保健、福祉、教育、文化等に関する情報の提供

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(発信の種類)

第4条 情報発信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急発信 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う発信をいう。

(2) 臨時発信 前号以外で急を要する発信をいう。

(3) 一般発信 前2号以外の発信をいう。

(遵守事項)

第5条 情報発信は、公共の発信であり、発信する内容が次の各号のいずれかに該当するときは、発信をしてはならない。

(1) 公秩序及び善良な風俗を害するもの

(2) 営利を目的としたもの

(3) 選挙運動及び政治活動に関するもの

(4) 特定の個人又は事業者若しくは団体の権利利益を不当に侵害するおそれがあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則の趣旨に違反するもの

(発信料)

第6条 情報発信の発信料は、無料とする。

(発信の時間)

第7条 情報発信の発信時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、緊急発信及び臨時発信は、この限りでない。

(発信の手続)

第8条 情報発信を依頼しようとする者は、防災行政情報発信システム発信依頼書(別記様式)により、発信日3日前までに市長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する依頼を受けた場合は、その内容を審査し、第5条に規定する事項に該当すると認めたときは、発信しないことを決定し、速やかにその旨を依頼者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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美馬市防災行政情報発信システムの運用に関する規則

令和7年2月3日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 危機管理
沿革情報
令和7年2月3日 規則第5号