○美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入協力法人認定制度実施要綱

令和7年2月28日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口減少及び高齢化が進行する本市において、市外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、地域の維持及び強化を行うため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号。以下「国要綱」という。)に基づき設置する美馬市地域おこし協力隊員のうち企業研修型である者(以下「隊員」という。)の受入先となる法人(以下「協力法人」という。)の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者になっている者をいう。

(2) 地域協力活動 国要綱に規定する地域協力活動をいう。

(協力法人の要件)

第3条 協力法人の認定の対象となる法人は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 市内に事務所又は事業所を有していること。

(2) 常用雇用者を1人以上雇用していること。

(3) 次条に規定する認定基準を満たしていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する法人は、協力法人の認定の対象外とする。

(1) 暴力団(美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)が、その経営に実質的に関与している法人、暴力団の威圧又は暴力団員を利用するなどしている法人及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している法人

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした法人

(3) 認定を受けようとする日から起算して過去3年以内に重大な労働関係法令違反がある法人

(4) 市税の滞納がある法人

(受入れの対象となる事業及び認定基準)

第4条 隊員の受入れの対象となる事業及び認定基準は、別表に定めるものとする。

(認定手続)

第5条 協力法人として認定を受けようとする法人は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入協力法人認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 受入企画提案書(様式第3号)

(4) 法人定款

(5) 履歴事項全部証明書

(6) 就業規則

(7) 常用雇用者の雇用を明らかにする書類

(8) 直近の3事業年度の決算書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入協力法人認定通知書(様式第4号)により申請書を提出した法人に通知するものとする。

3 申請書の内容を審査した結果、市長が協力法人に認定しないことを決定した場合の通知は、美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入協力法人不認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認定の有効期間)

第6条 認定の有効期間は、認定日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(認定の更新)

第7条 前条の規定により認定の有効期間が満了する場合において、協力法人が認定の更新を希望する場合は、第5条の規定を準用するものとする。ただし、既に提出した書類に変更が生じていない場合は、添付書類の提出を省略することができる。

(認定の変更)

第8条 協力法人は、認定の期間内に申請内容に変更があった場合は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。

(1) 美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入協力法人認定変更届出書(様式第6号)

(2) 第5条に掲げる書類のうち、変更があった書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(認定の辞退)

第9条 協力法人は、第3条第1項に規定する要件を満たさないことが明らかになったとき又は認定を辞退したいときは、美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入協力法人認定辞退届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第10条 市長は、協力法人が次に掲げる事由に該当することとなったときは、美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入協力法人認定取消通知書(様式第8号)により協力法人の認定を取り消すものとする。

(1) 協力法人から前条に規定する辞退届出書の提出があったとき。

(2) 協力法人として適格性を欠くと市長が認めたとき。

(3) 申請内容に虚偽の記載があったことが判明したとき。

(4) その他市長が適当でないと認める事由が生じたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協力法人の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業

認定基準

担い手農業人材育成事業

(1) 申請を行う時点において、市内に10ha以上の経営耕地面積を有すること。

(2) 市と連携し、次に掲げる隊員の地域協力活動に協力できること。

(ア) 耕作放棄地の再生 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度において、受入れを行った隊員1人につき、市が指定する耕作放棄地を3,000m2以上再生すること。

(イ) 協力法人の経営耕地面積の拡大 受入れを行った隊員1人につき、当該隊員の受入れを開始した日が属する月から起算して、36月を経過するまでに経営耕地面積を3ha以上拡大すること。ただし、隊員が36月を経過するまでに退任した場合は、この限りでない。

(3) 隊員の知識向上及び技能習得のための研修を実施できること。

(4) 隊員の任期満了後の定住に向けた支援ができること。

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美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入協力法人認定制度実施要綱

令和7年2月28日 告示第96号

(令和7年2月28日施行)