○美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入補助金交付要綱
令和7年3月14日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号。以下「国要綱」という。)に基づき設置する美馬市地域おこし協力隊員のうち企業研修型である者(以下「隊員」という。)の受入先となる法人(以下「協力法人」という。)に対して、その協力法人の事業推進に要する経費について、予算の範囲内において美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地域協力活動」とは、国要綱に規定する地域協力活動をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入協力法人認定制度実施要綱(令和7年美馬市告示第96号。以下「実施要綱」という。)第5条第2項の規定により、市長から認定を受けた協力法人とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第4条に規定する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる経費を除くものとする。
(1) 協力法人及び関係団体の経常的な運営に関する経費
(2) 慶弔費、飲食費又は交際費に類する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象経費とすることが適当でないと市長が判断した経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、隊員一人につき別表に定める補助対象経費を合算した額とする。ただし、国要綱に定める特別交付税として財政措置される額を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、隊員が年度の途中において退職し、又は新たに雇用された場合における補助金の額は、月割りによって計算する。ただし、当該在職期間が1月に満たない場合又は1月未満の端数がある場合は、日割計算によって算出した額を上限とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てるものとする。
(重複受給の禁止)
第7条 前条の規定にかかわらず、協力法人が国、県又は市から補助金と重複する公的給付を受けている場合は、当該公的給付に係る金額を補助金の額から控除する。
(事業実施計画書の提出)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする協力法人は、美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入実施計画書(様式第1号。以下「事業実施計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施計画書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(計画の承認等)
第9条 市長は、事業実施計画書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入実施計画承認通知書(様式第4号)により事業実施計画書を提出した協力法人に通知するものとする。
2 事業実施計画書の内容を審査した結果、市長が事業実施計画書に係る事業実施計画を承認しない場合の通知は、その理由を付して当該事業実施計画書を受理してから30日以内に美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入実施計画不承認通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 交付申請書には、第8条第2項に規定する書類を添付するものとする。ただし、既に提出した書類に変更が生じていない場合は、添付書類の提出を省略することができる。
2 交付申請書の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該交付申請書を受理してから30日以内に美馬市企業研修型地域おこし協力隊受入補助金不交付決定指令書(様式第8号)により行うものとする。
(補助金の交付条件)
第12条 規則第5条第2項の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市と連携し、隊員の地域協力活動に協力すること。
(2) 隊員の知識向上及び技能習得のための研修を実施すること。
(3) 隊員の任期満了後、定住に向けた支援を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認めること。
(補助事業の着手)
第13条 補助金の交付を受けようとする協力法人は、補助金の交付が決定された後に補助事業に着手しなければならない。
(補助事業の変更)
第14条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第10号。以下「変更承認申請書」という。)により行うものとする。
2 変更承認申請書には、第8条第2項に規定する書類を添付するものとする。ただし、既に提出した書類に変更が生じていない場合は、添付書類の提出を省略することができる。
(補助事業の中止)
第15条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業中止承認申請書(様式第13号)により行うものとする。
(補助事業の廃止)
第16条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第16号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第20号)
(2) 収支決算書(様式第21号)
(3) 事業費の根拠となる書類
(4) 事業の実施状況が分かる写真
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は補助金の額の確定を受けたとき。
(2) 事業の変更により、補助の要件を満たさなくなり、又は交付すべき補助金の額が減ったとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこの告示若しくはこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(書類の保管等)
第22条 補助金の交付を受けた協力法人は、当該協力法人の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、及び補助金の交付を受けた年度が終了した後5年間、これらを保管しなければならない。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
報償費等 | 給与等 (各種手当を含む。) | 美馬市地域おこし協力隊員設置要綱(平成29年美馬市告示第55号)第6条第1項に準じて算定した額を上限とし、実費相当額と比較していずれか低い額とする。 |
報償費等以外の活動に要する経費 (上限200万円) | 社会保険料 | 実費相当額 |
報償費 | 実費相当額 | |
旅費 | 美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)第23条第2項の規定によりその例によることとされる美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号)の規定を受ける職員の旅費に準じて算定した額を上限とし、実費相当額と比較していずれか低い額とする。 | |
消耗品費 | 実費相当額 | |
燃料費 | 実費相当額 | |
印刷製本費 | 実費相当額 | |
光熱水費 | 実費相当額 | |
修繕料 | 実費相当額 | |
通信運搬費 | 実費相当額 | |
広告料 | 実費相当額 | |
手数料 | 実費相当額 | |
保険料 | 実費相当額 | |
委託料 | 実費相当額 | |
使用料及び賃借料 | 実費相当額 | |
工事請負費 | 実費相当額 | |
原材料費 | 実費相当額 | |
備品購入費 | 実費相当額(物品の購入前に、市と協議を行い、市長が必要と認めたものに限る。) | |
負担金 | 実費相当額 | |
その他の経費 | 市長が必要と認める額 |























