○美馬市災害時協力井戸の登録等に関する要綱
令和7年3月24日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震等を原因とする災害により水道が長期間断水状態になった場合に備え、飲料水以外の、トイレ、掃除等に使用できる生活水(以下「生活用水」という。)を確保するため、市内にある井戸等を所有者等の協力により災害時協力井戸として登録することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「災害時協力井戸」とは、災害時に市民等が利用できるよう、市長が登録した井戸等をいう。
(登録要件)
第3条 災害時協力井戸の登録要件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市内に所在し、安全に利用できる井戸等であること。
(2) 生活用水として利用可能な水質であること。
(3) 生活用水を安全にくみ上げるためのポンプ等の設備を有すること。
(4) 井戸枠に高さがあり、地表水が混入しにくいこと。
(5) 現在、井戸等及び周辺を管理しており、今後も管理する井戸等であること。
(6) 災害時に生活用水として近隣住民に無償提供が可能であること。
(7) 井戸等の所在地を公表すること。
(8) 近隣住民から認識しやすい門、玄関、塀等の場所(以下「玄関等」という。)に災害時協力井戸が所在する旨の標識を掲示すること。
(登録の申請)
第4条 災害時協力井戸の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害時協力井戸登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記入し、市長に提出するものとする。
2 申請者が所有者以外の者である場合には、災害時協力井戸登録同意書(様式第2号)を添付するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録の決定を受けた所有者等(以下「登録者」という。)には、登録標識(以下「標識」という。)を交付する。
(標識の掲示)
第6条 登録者は、災害時協力井戸が所在する旨の標識を玄関等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(登録の期間)
第7条 登録期間は、第5条第1項に規定する通知書により通知された日から起算し、3年経過した日が属する年度の3月31日までとする。
2 市長は、登録期間の終了までに、登録者に対し、再申請の意思の有無等を確認するものとする。
(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) その他市長が災害時協力井戸として登録することが適当でないと認めたとき。
(水質検査)
第10条 市長は、災害時協力井戸の水質確認等のため、水質検査を行うことができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






