○美馬市産後ケア事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第233号

美馬市産後ケア事業実施要綱(令和3年美馬市告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、産後に育児支援を必要とする母子を対象に、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するため、美馬市産後ケア事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、美馬市とする。ただし、市長が適当と認める事業者に、本事業の実施を委託するものとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、美馬市に住所登録のある産後1年以内の母親及びその乳児とし、減免対象となる対象者には美馬市産後ケア事業利用券兼実施報告書(様式第1号)を、減免対象とならない対象者には美馬市産後ケア利用券兼実施報告書(様式第2号)を発行する。

(事業実施方法)

第4条 本事業の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は、次に掲げる実施方法により、母体の体力回復のためのケアや乳児のケア及び今後の育児に資する指導等を実施する。

(1) 宿泊(ショートステイ)型 受託機関において、対象者を宿泊させ、事業を実施する。

(2) 通所(デイサービス)型 受託機関において、対象者を日帰りで利用させ、個別又は集団で事業を実施する。

(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型 対象者の居宅等を訪問して個別に事業を実施する。

(事業の内容)

第5条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(2) 褥婦に対する療養上の世話

(3) 産婦及び乳児に対する保健指導

(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケア及びカウンセリング

(5) 育児に関する指導及び育児サポート等

(利用の制限)

第6条 本事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、本事業を利用できない。

(1) 母子のいずれかが感染性疾患に罹患している又はその疑いがある場合

(2) 母子のいずれかに入院加療の必要がある場合

(3) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある場合(医師により本事業において対応が可能であると判断された場合は、この限りではない。)

(4) その他事業の利用に支障があると市長が認める場合

(実施回数の上限)

第7条 本事業の実施回数の上限は、1回の出産(多胎を含む。)において、宿泊型、通所型及び居宅訪問型を合わせて7回までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(費用の負担)

第8条 利用者は、別に定める費用を負担しなければならない。

2 利用者は、負担額を利用した受託事業者に対して直接支払うものとする。

3 受託事業者は、利用者が利用途中で利用を中止する場合においても、1回分を利用したものとみなし、利用者から第1項に規定する費用を徴収することができる。ただし、地震、水害、その他の利用者の責めに帰すべきものでない事由の場合は、この限りでない。

(利用の予約と取消)

第9条 本事業の利用を希望する者は、美馬市又は受託事業者が定める期日までに利用予約をしなければならない。ただし、緊急性が高いなど市長が必要と認める場合は、この限りではない。

2 利用者は、利用予約を取り消す場合は、受託事業者の定める期日までに利用中止の申出をしなければならない。

3 前項の申出を怠った場合は、別に定める額を受託事業者に支払わなければならない。ただし、地震、水害、その他利用者の責めに帰すべきものでない事由の場合は、この限りではない。

(利用の停止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、本事業の利用を停止するものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により本事業を利用しようとしたとき。

(3) 本事業の遂行が困難と認められる行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が本事業の利用が適当でないと認められるとき。

(費用の返還)

第11条 市長は、利用者が偽りその他の不正な手段等により本事業を利用した場合は、本事業の実施に要する費用の全部又は一部を返還させることができる。

(報告)

第12条 受託事業者は、本事業を実施した日の属する翌月15日までに委託業務完了報告書(様式第3号)、美馬市産後ケア事業利用券兼実施報告書(様式第1号又は様式第2号)及び産後ケア事業実績報告書(様式第4号)に産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)を添えて美馬市に提出する。

(帳票類の整備等)

第13条 受託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、本事業に関する記録その他必要と認める帳票類を整備するものとする。

2 市長は、受託事業者に対し、帳票類等の提出又は本事業の確認等について必要な調査を実施することができる。

(調査)

第14条 市長は必要に応じて、本事業の実施状況について、受託事業者に報告を求め、又は実地に調査できるものとする。

(安全管理及び事故防止)

第15条 受託事業者は、業務の実施にあたり次に掲げる安全管理を行わなければならない。

(1) 業務の実施に従事する者の健康管理に努めること。

(2) 実施施設の安全管理に十分配慮し、火災、事故、損傷等を防止して利用者並びに業務担当者の安全確保に努めること。

(3) 実施施設の食品衛生、環境衛生に十分配慮し、常に快適に利用できる状態の保持に努めること。

(4) 実施施設内の安全に関するマニュアルを作成し、業務担当者への周知徹底や研修を実施すること。

(5) 利用者に怪我や事故等が発生した場合には、速やかに美馬市に連絡の上、指示に従うこと。なお、急を要する場合は警察、消防等への連絡を優先すること。

(6) 事故発生時の美馬市への報告体制の確保及び事故等の発生原因の検証や再発防止策の実施に努めること。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市産後ケア事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第233号

(令和7年4月1日施行)