○美馬市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成17年3月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与条例第12条及びこの規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、一般乗合自動車その他これに類するもので運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。

2 給与条例第12条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の距離をいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第12条第1項の職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当支給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤定期券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(運賃等相当額の算出基準)

第5条 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃の額の算出は、運賃、時間、距離等事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額の総額とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 に掲げる場合以外の場合 当該交通機関の利用区間に係る通用期間を支給単位期間(給与条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額

(2) 交通機関が回数乗車券を発行している場合 当該回数乗車券等の通勤21回分

(3) 交通機関が定期券又は回数乗車券を発行していない場合 当該交通機関等の利用区間について、その通勤21回分

2 交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃の額であって最も低廉となるものとする。

第6条 前条第1項の通勤の経路又は方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と復路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、これにより難い正当な事由がある場合は、この限りでない。

(交通用具)

第7条 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有するものを除く。

(1) 自転車

(2) 自動車、原動機付自転車及びその他の原動機付の交通用具

(3) 前号に掲げるもののほか任命権者が特に承認する交通用具

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条 給与条例第12条第2項第2号(美馬市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美馬市条例第40号)第14条(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条において準用する場合を含む。)又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額

(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額

(支給日等)

第10条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の美馬市職員の給与に関する規則(平成17年美馬市規則第26号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第12条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たな通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤手当支給職員の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第12条 通勤手当支給職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

(返納の事由及び額等)

第13条 給与条例第12条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合、又は通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第15条第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第12条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第10条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 給与条例第12条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第14条 給与条例第12条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等の定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務形態の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第15条 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(事後の確認)

第16条 任命権者は現に、通勤手当を支給している職員については、その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求める又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の脇町、美馬町、穴吹町若しくは木屋平村又は解散前の美馬東部消防組合、美馬東部青少年補導センター組合若しくは美馬東部共立火葬場組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第155号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第32号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第13条第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日規則第59号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、美馬市職員の通勤手当の支給に関する規則第11条第2項、第13条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第15条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月17日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美馬市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成17年3月1日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第155号
平成19年12月28日 規則第32号
平成27年3月26日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第30号
令和2年12月23日 規則第59号
令和4年3月31日 規則第36号
令和5年3月17日 規則第24号