○美馬市国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例施行規則
平成17年3月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例(平成17年美馬市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの決定)
第3条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 市長は、貸付けの可否及び貸付けの額を決定したときは、高額医療費資金貸付決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
(高額療養費受給の委任)
第5条 借受人は、高額医療費受給の権限を市長に委任しなければならない。
(貸付金の償還方法)
第6条 借受人は、高額医療費資金貸付金の償還については、高額医療費の支給額をもって充当し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(領収証の交付等)
第8条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し当該貸付金に係る領収証を交付するとともに借用証を返還するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例施行規則(昭和60年脇町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年10月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。