○美馬市福祉事務所事務決裁規程
平成17年3月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、美馬市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の専決について必要な事項を定め、美馬市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)における事務の円滑な執行を図ることを目的とする。
(決裁及び専決事項)
第2条 福祉事務所における決裁及び専決の区分は、別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、美馬市事務決裁規程(平成17年美馬市訓令第2号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所管 | 決裁及び専決の区分 | 所長 | 課長 | 備考 |
生活福祉課 | 申請による保護の開始又は変更の申請 | ○ |
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職種による保護の開始又は変更の決定 | ○ |
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保護の停止又は廃止の決定 | ○ |
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被保護者の生活の維持、向上のための指導又は指示 |
| ○ |
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当該職員に要保護者の居住場所の立入調査をさせ、又は当該要保護者に指定医師の検診を受けるべくを命ずること。 | ○ |
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立入検査をし、又は検診命令に従わない要保護者に保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすること。 | ○ |
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| |
要保護者又はその扶養義務者の資産等について官公署に調査を嘱託し、又は銀行等から報告を徴すること。 | ○ |
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指示に従わない被保護者に対し、保護の変更、停止又は廃止の決定 | ○ |
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緊迫保護等を受けた被保護者に対する費用の返還額の決定 | ○ |
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死亡した被保護者の遺留金品の処分 | ○ |
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被保護者の扶養義務者又は不正受給者等から保護に要した費用の徴収 | ○ |
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扶養義務者と協議が調わない場合に、扶養義務者の負担すべき額について家庭裁判所への申立て | ○ |
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| |
被保護者からの保護金品の返還免除 | ○ |
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被保護者の後見人の選任の家庭裁判所への請求 | ○ |
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長寿・障がい福祉課 | 老人ホーム入所決定 | ○ | ||
老人ホーム費用徴収額決定 | ○ | |||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく支援費に関すること。 | ○ | |||
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく支援費に関すること。 | ○ | |||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく支援事業に関すること。 | ○ | |||
更生医療費給付決定 | ○ | |||
身体障害者手帳の交付申請 | ○ | |||
障害者(児)日常生活用具の給付に関すること。 | ○ | |||
障害者(児)補装具の給付に関すること。 | ○ | |||
療育手帳の申請 | ○ | |||
特別障害者手当等の支給に関する事務処理 | ○ | |||
戦傷病者の補装具の給付に関すること。 | ○ | |||
子どもすこやか課 | 児童扶養手当に関する事務処理 | ○ |
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保護者及び児童の母子生活支援施設への入所又は保護決定 | ○ |
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妊産婦の助産施設への入所決定 | ○ |
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自立支援教育訓練給付事業に関すること。 | ○ |
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母子寡婦福祉資金に関すること。 |
| ○ |
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里親又は保護受託者に関すること。 |
| ○ |
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家庭児童相談及び母子寡婦相談に関すること。 |
| ○ |
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児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児の支援等に関すること。 |
| ○ |
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