○美馬市農林水産業事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市農林水産業事業分担金徴収条例(平成17年美馬市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び負担率)

第2条 条例第2条の事業の種類及びその種類ごとに定める条例第4条の負担率は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 県営事業受益者負担率については、別表第2に掲げるとおりとする。

(委員会の設置)

第3条 農林水産事業の円滑な運営管理を行うため、分担金徴収審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、事業の種類・負担率・負担額・その他の諸条件を審査し、適切な補助事業を行うため、市長に答申する。

(組織)

第4条 委員会は、経済部・企画総務部をもって組織する。

(委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、補助事業に関する事務を所掌する経済部長を充てる。

3 委員長は、会議を総括する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業の種類

工事の種類

負担率等

備考

1 市営事業

2 農林業構造改善事業

3 農村基盤総合整備事業

4 新山村振興等農林漁業特別対策事業

5 中山間地域総合整備事業

6 間伐等森林整備促進対策事業

7 水土保全林緊急間伐実施事業

8 地域林業経営確立林業構造改善事業

9 ふるさと林道緊急整備事業

10 資源循環林整備事業

11 森林循環保全事業

12 団体営土地改良事業

13 県単土地改良事業

14 市営土地改良事業

15 地すべり関連事業

16 農林地災害復旧事業

17 市営災害復旧事業

18 旱害応急対策事業

19 県営林道事業

20 県単林道事業

21 市営林道事業

22 水産事業

(1) 農道新設工事

 

 

ア 国庫補助対象事業

2.5パーセント以内

イ 県費補助対象事業

5.0パーセント以内

(2) 林道開設工事

 

 

ア 国庫補助対象事業

1.0パーセント以内

10戸以上は2.0パーセント以内とする。

イ 県費補助対象事業

1.0パーセント以内

(3) 作業道開設工事

 

 

国庫補助対象事業のみ

17.5パーセント以内

(4) 農林地災害復旧事業

 

 

国庫補助対象事業のみ

(農地・農業用施設災害)

事業費から国庫補助金額を減じて得た残額

農道及び排水路災害は除く。

(5) 農道整備工事

 

 

県単事業のみ

1.0パーセント以内

県単事業のみ

(急傾斜地)

1.0パーセント以内

10戸以上は2.0パーセント以内とする。

(6) かんがい排水工事

 

 

県単事業のみ

5.0パーセント以内

(7) 土地改良事業

 

 

市営事業のみ

50.0パーセント以内

(8) 中山間地域総合整備事業団体営事業のみ

 

 

(基盤整備)

(基盤整備以外)

5.0パーセント以内

(9) 特別対策事業

 

 

県単事業のみ

1/3以内

(10) 森林整備緊急支援事業

 

 

県単事業のみ

1/3以内

(11) 緑資源有効利用促進対策事業

 

 

県単事業のみ

25.0パーセント以内

別表第2(第2条関係)(県営事業関係)

事業の種類

工事の種類

負担率等

備考

1 県営土地改良事業

(1) 中山間地域総合整備事業

 

 

県営事業のみ

(基盤整備)

(基盤整備以外)

5.0パーセント以内

(2) 土地改良総合整備事業

 

 

県営事業のみ

(一般型)

(省力化型)

5.0パーセント以内

(3) ほ場整備事業

 

 

県営事業のみ

(一般型)

(担い手育成型)

5.0パーセント以内

※ 県営事業については県が徴収する負担金である。

美馬市農林水産業事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月1日 規則第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第103号
平成26年2月20日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第25号