○美馬市森林空間活用施設管理規則

平成17年3月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市森林空間活用施設(以下「活用施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間等)

第2条 美馬市森林空間活用施設条例(平成17年美馬市条例第175号。以下「条例」という。)第4条のオンシーズンとオフシーズンの供用日及び供用時間は、次表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

区分

供用日

供用時間

オンシーズン

5月1日から7月19日までの期間中、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前8時から午後5時まで

7月20日から8月31日までの期間中、毎日

9月1日から9月30日までの期間中、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日

オフシーズン

オンシーズン以外の期間中、毎日

午前9時から午後5時まで

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により活用施設の建物部分を利用しようとする者は、リバーサイドしでの家利用許可申請書(様式第1号)を、あらかじめ市長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、利用を許可したときは、リバーサイドしでの家利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定による利用の許可を取り消し、又は施設の利用の中止を命ずることができる。

(1) 条例第6条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 利用の許可を受けた者(以下「建物部分利用者」という。)が当該利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 建物部分利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 建物部分利用者が条例又はこの規則の規定に違反したとき。

2 市は、建物部分利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(利用者の遵守事項)

第6条 活用施設を利用する者(建物部分利用者を含む。次条において「利用者」という。)は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例この規則又はこれに基づく指示に従うこと。

(2) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(3) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。

(4) 活用施設の利用後は必ず清掃に努め、衛生に心がけること。

(5) 危険物、ペット等その他他人の迷惑となるような物を持ち込まないこと。

(6) その他活用施設を管理する者(管理を委託された者を含む。次条において「施設管理者」という。)の指示に従うこと。

(届出の義務)

第7条 利用者は、活用施設の建物若しくは附属施設又は活用施設の駐車場に駐車している他の自動車を損傷したときは、遅滞なくその旨を施設管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収の時期及び方法)

第8条 活用施設の建物使用料は、第4条のリバーサイドしでの家利用許可書(様式第2号)に記載された額を納付するものとする。

2 前項の使用料は、次に該当する場合は、免除する。

(1) 農林漁業経営の推進のために利用するとき。

(2) 本市の農林漁業団体が行う各種事業のために利用するとき。

(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき。

3 活用施設の駐車場使用料は、入場時に駐車券の交付を受け、その場で使用料を納付するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第11条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に活用施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条ただし書中「市長が特に必要があると認めたとき」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たとき」と、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、第6条第6号及び第7条中「施設管理者」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「美馬市長」とあるのは「リバーサイドしでの家指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 条例第12条第2項の規定により指定管理者に活用施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、前条第2項第3号中「市長が相当の理由があると認めたとき」とあるのは「指定管理者が相当の理由があると認め、市長の承認を得たとき」と、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、活用施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町森林空間活用施設管理規則(平成15年穴吹町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月2日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市森林空間活用施設管理規則

平成17年3月1日 規則第119号

(平成21年9月30日施行)