○美馬市商工観光業振興条例施行規則
平成17年3月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市商工観光業振興条例(平成17年美馬市条例第177号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第2条 条例第4条に規定する美馬市商工観光業振興審議会(以下「審議会」という。)の会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 審議会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、新たに委員が委嘱された後最初に行われる会議の招集及び当該審議会で会長が互選されるまでの間の会議の運営は、市長が行う。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。
(補助金の交付の手続等)
第4条 条例第5条の規定により交付する経営改善普及助成事業に係る補助金の交付申請、交付指令、実績報告その他の手続等については、美馬市商工観光業振興事業費補助金交付要綱(平成19年美馬市告示第25号)に定めるところによるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。