○美馬市小集落地区改良住宅等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第140号

(使用料)

第2条 条例第7条に規定する駐車場の使用料は、1か月510円とする。

(様式)

第3条 申請書等の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 駐車場使用許可申請書 様式第1号

(2) 駐車場明渡届 様式第2号

(3) 駐車場使用休止届 様式第3号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美馬町小集落地区改良住宅等駐車場設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年美馬町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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美馬市小集落地区改良住宅等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第140号

(令和3年1月19日施行)