○美馬市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する手続規程
平成17年7月12日
公平委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成17年美馬市公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をする職員が提出する要求、届出等の書面の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
○美馬市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する手続規程
平成17年7月12日
公平委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成17年美馬市公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をする職員が提出する要求、届出等の書面の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
平成17年7月12日 公平委員会訓令第2号
(平成17年7月12日施行)
◆ | 平成17年7月12日 | 公平委員会訓令第2号 |