○美馬市教育研究所設置条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市教育研究所設置条例(平成18年美馬市条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条の規定により美馬市教育研究所(以下「研究所」という。)に置く職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 研究員
(職務)
第3条 所長は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、所属職員を指揮監督し、研究所の事務を管理する。
2 研究員は、教育委員会が任命し、条例第2条に掲げる事業を研究する。
(報告)
第4条 所長は、毎年度事業計画及びその実施結果を教育委員会に報告しなければならない。
(所長の任期)
第5条 所長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(公印、文書等の管理)
第6条 第3条第2項に規定する職務のほか、所長は、研究所の職印及び所印並びに文書簿冊、備品その他の財産を保管する。
(服務等)
第7条 研究所の職員の服務及び処務については、美馬市職員の例による。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。