○美馬市消防長が行う情報公開に関する規程

平成18年3月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号)第26条の規定に基づき、美馬市消防長(以下「消防長」という。)が行う情報公開事務について、必要な事項を定めるものとする。

(公開の手続、方法等)

第2条 消防長が行う情報公開の手続、方法等については、美馬市情報公開条例施行規則(平成17年美馬市規則第191号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市消防長が行う情報公開に関する規程

平成18年3月1日 消防本部訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 消防本部訓令第1号