○みまの木住宅建築奨励事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、美馬地区で生産し、かつ、市内の製材所で加工された木材(以下「美馬産材」という。)の消費を拡大し、もって木材需要の促進と地域経済の活性化を図るため、美馬産材を使用して住宅を建築するみまの木住宅建築奨励事業に要する経費について、補助金を交付することに関し美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「みまの木住宅」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

(1) 住宅部分の床面積が80平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が全体床面積の2分の1以上)であること。

(2) 在来工法により建築される木造住宅であり、かつ、次に掲げる住宅の部位のおおむね80パーセント以上に美馬産材を使用しているものであること。

 大引き

 根太

 管柱

 通柱

 

 小屋束

 母屋

 小屋垂木

 野地板

 

 桁・胴差し

(3) 内装材仕上げ材における材(板材)については、可能な限り多く美馬産材を使用しているものであること。

(4) 建材及び住設等については、市内の販売業者を可能な限り採用しているものであること。

(5) 住宅の建築に係る施行業者については、設計又は建築のいずれか一方が市内業者であること。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者又は今後本市に定住を予定している者であり、かつ、自ら居住するためのみまの木住宅を新築する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、みまの木住宅1棟につき50万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、みまの木住宅建築奨励事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 案内図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) 内外仕上げ等除木の概要を示した図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書の提出期限は、みまの木住宅の建築着工の1か月前までとする。

(補助金の交付決定)

第6条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、みまの木住宅建築奨励事業費補助金交付決定指令書(様式第2号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内にみまの木住宅建築奨励事業費補助金不交付決定指令書(様式第3号)により行うものとする。

(中間審査)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、みまの木住宅の屋根工事が完了したときは、みまの木住宅建築工事中間審査申請書(様式第4号)に納材証明書(様式第5号)及び美馬産材であることを証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書等の提出があったときは、速やかに当該書類を審査し、及び現地調査し、その結果をみまの木住宅建築奨励事業中間審査結果書(様式第6号)により当該対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、みまの木住宅建築奨励事業費補助金実績報告書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 完成写真

(2) 完成平面図

(3) 家屋保存登記簿の写し

(4) 住民票

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の実績報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日又は第10条第2項の規定による廃止の承認を受けた日から起算して30日以内とする。

(補助事業の中止)

第9条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業中止承認申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の中止を承認した場合の通知は補助事業中止承認決定指令書(様式第9号)により行うものとする。

(補助事業の廃止)

第10条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第6条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の廃止を承認した場合の通知は補助事業廃止承認決定指令書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、みまの木住宅建築奨励事業補助金額確定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の規定により対象者が補助金の額の確定を受けた場合において、当該対象が行う補助金の請求は、みまの木住宅建築奨励事業費補助金交付請求書(様式第13号)により行うものとする。

(補助金交付決定の取り消し又は補助金の返還)

第13条 市長は、第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消すこと、又は規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。

(2) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(書類の整備)

第14条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

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平成21年3月31日 告示第32号

(平成24年4月1日施行)