○美馬市立認定こども園条例施行規則
平成24年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市立認定こども園条例(平成27年美馬市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。
(2) 教育時間相当部 条例第5条第1号に規定する者が在籍する部
(職員)
第3条 条例第4条第1項各号及び第2項各号に規定する職員のほか、必要と認めるときは、次表の左欄に掲げる職員を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
副園長 | 上司の命を受け、認定こども園の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、認定こども園の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。 |
園長補佐 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。 |
所長補佐 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。 |
保健師長 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。 |
看護師長 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。 |
管理栄養士長 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。 |
栄養士長 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。 |
主任保育教諭 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する保育教諭の業務に従事する。 |
主任保育士 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する保育士の業務に従事する。 |
主任保健師 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する保健師の業務に従事する。 |
主任看護師 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する看護師の業務に従事する。 |
主任管理栄養士 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する管理栄養士の業務に従事する。 |
主任栄養士 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する栄養士の業務に従事する。 |
事務主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する事務に従事する。 |
副主任保育教諭 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する保育教諭の業務に従事する。 |
副主任保育士 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する保育士の業務に従事する。 |
副主任保健師 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する保健師の業務に従事する。 |
副主任看護師 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する看護師の業務に従事する。 |
副主任管理栄養士 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する管理栄養士の業務に従事する。 |
副主任栄養士 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する栄養士の業務に従事する。 |
事務副主任 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する事務に従事する。 |
管理栄養士 | 上司の命を受け、管理栄養士の業務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
統括調理員 | 上司の命を受け、担当する技能的業務を掌理し処理する。 |
主任調理員 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する調理業務に従事する。 |
副主任調理員 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する調理業務に従事する。 |
(1) 教育及び保育時間相当部 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 教育時間相当部 午前8時30分から午後1時まで
(入園の承認又は保留)
第6条 市長は、前条に規定する認定申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、及び家庭の状況を調査し、入園の可否を決定しなければならない。
3 市長は、入園を保留することを決定したときは、その保護者に対し、理由を付して、入園を保留する旨を入園保留通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(退園の届出)
第7条 現に在園する者の退園は、退園届(様式第5号)により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この規則によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年9月28日規則第68号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 入園手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和元年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月12日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の美馬市立認定こども園条例施行規則の規定は、令和3年度以後の認定こども園の利用を希望する児童について適用し、令和2年度までの認定こども園の利用を希望する児童については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市立認定こども園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の規則の相当規定によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当面の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年10月27日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。