○美馬市路線の認定等及び道路区域の決定に関する規則
平成28年5月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に規定する市道の路線の認定、廃止及び変更(以下「認定等」という。)並びに道路の区域の決定について、関係法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(路線の認定、廃止等の公示)
第2条 法第9条の規定による路線の認定、法第10条第3項の規定により第9条の規定に準じて行う路線の廃止若しくは変更又は法第18条の規定による道路の区域の決定及び供用の開始の公示は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)に定めるところによるものとする。
(基本要件)
第4条 市道の路線に認定しようとする道路(以下「対象道路」という。)は、不特定多数の人及び車両が現に通行しているもの又は通行することが予測されるものであって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 道路の起点及び終点が法第3条に規定する道路(以下「市道等」という。)に接続し、適正な網状を形成する道路。ただし、行き止まり道路(以下「袋路状道路」という。)については、原則として車両の転回広場を有しているものとする。
(2) 集落、公共施設若しくは重要な公共的施設の相互間を連絡する道路又は当該集落、公共施設若しくは重要な公共的施設から市道等に連絡する道路
(3) 法第3条第2号に規定する国道又は同条第3号に規定する県道の路線の廃止若しくは変更又は区域の変更に伴って市道として存置をする必要がある道路
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた開発行為により築造された道路(以下「開発道路」という。)であって、その敷地等が当該法令の規定により本市に帰属する道路
(5) 国有財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産をいう。)又は徳島県所有の公有財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産をいう。)であって、道路用地として無償貸付又は譲与を受ける道路
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により位置指定を受けた整備済みの道路であって、市道等に接続する道路(以下「位置指定道路」という。)
(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による許可を受けた堤防天端を兼用した管理用通路及び堤防天端から堤内又は堤外に接続するために設けられた坂路
(8) 本市に寄附される予定の私有道路であって、市道等に接続する道路
(車道幅員等)
第5条 対象道路の車道幅員(路肩、側壁及び側溝その他の排水施設を除く。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として4メートル以上とする。
(3) 建築基準法第42条第2項の規定により指定を受けた道路及び他に代わる道路がなく、家屋が密集しているため拡幅が困難であり、現状でも道路の効用があるものは、1.8メートル以上であって、寄附申出書(様式第1号)、改良計画書その他市長が必要と認める書類が提出され、将来においてその車道幅員が4メートル以上となることが確実であるものとする。
(4) 開発道路及び位置指定道路は、指定の際に決定した車道幅員以上とする。
(5) 前条第7号に規定する管理用通路については3メートル以上とし、坂路については堤防の天端幅以内とする。
(6) 法第48条の13に規定する自転車専用道路等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める車道幅員とする。
ア 自転車歩行者専用道路 4メートル以上
イ 自転車専用道路 2.5メートル以上
ウ 歩行者専用道路 2メートル以上
(道路施設等)
第6条 対象道路は、次に掲げる条件に適合しているものでなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 道路の交会箇所、屈曲部及び転回広場の隅切りは、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に適合するものであること。
(2) 袋路状道路については、車両が容易に転回できる場所があること。
(3) 道路占用物件その他施設及び工作物は、道路交通に支障がないこと。
(4) 路面は、アスファルト又はコンクリート舗装され、かつ、不陸等がなく車両が容易に通行できる道路であること。
(5) 道路の両側には、路面排水等を有効に排出するために必要なコンクリート構造によるU型側溝その他の排水施設が整備され、流末処理がなされていること。この場合において、U型側溝には、原則としてコンクリート蓋、グレーチング(騒音防止型・受枠付)等が設置されていること。
(6) 道路の縦断勾配は、原則として9パーセント以下で、階段状でないこと。ただし、小区間で交通安全上支障がない場合は、12パーセント以下とし、滑り止め舗装、横断側溝その他の必要な道路施設が設けられていること。
(7) 横断勾配は、原則として両側勾配とし、1.5パーセント以上2パーセント以下とすること。
(8) 擁壁工、法面工、交通安全施設工その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要な工作物及び附属物が施工されていること又は施工可能な状況にあること。
2 前項に規定するもののほか、認定する路線の構造は、道路構造令、美馬市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年美馬市条例第3号)、美馬市市道の構造の技術的基準を定める条例施行規則(平成25年美馬市規則第21号)その他市長が指定する技術的基準に準ずるものでなければならない。
(道路敷地)
第7条 対象道路の道路敷地は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
(1) 市に無償で寄附するもので、速やかに所有権移転が可能であること。ただし、市が権原を有しているもの又は国用地若しくは県用地の使用協議その他必要な手続きが完了しているもの(以下次号において「使用協議等」という。)を除く。
(2) 道路敷地には、所有権以外の権利(抵当権、地上権等の物権及び賃貸借権等の債権をいう。以下同じ。)の設定がされておらず、分筆登記又は相続登記が完了していること。ただし、前号ただし書に規定する使用協議等が完了しているものについては、この限りでない。
(3) 側溝、擁壁その他の構造物又は永久境界杭若しくは境界標により、隣接地と対象道路の境界が明確であること。
(4) 道路の附属物は、市へ無償で寄附すること。
(5) 道路敷地内に法第32条に規定する道路占用許可を受けることができない工作物、物件又は施設が存在しないこと。この場合において、これらの工作物、物件又は施設がある場合は、その所有者と路線の認定等後の当該道路占用物件に係る美馬市道路占用料条例(平成18年美馬市条例第47号)及び美馬市道路占用規則(平成19年美馬市規則第5号)の適用について、事前に協議が成立しているものであること。
(1) 袋路状道路については、次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、車道幅員が6メートル以上の場合は、この限りでない。
ア 道路延長(既存の車道幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。以下同じ。)が35メートル以下の場合は、終端に車両の転回広場が設けられているものであること。
イ 道路延長が35メートルを超える場合は、終端及び区間35メートル以内ごとに車両の転回広場が設けられているものであること。
(2) 道路敷地の一部に道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上支障となる工作物が存するときは、当該物件の所有者の負担において速やかに撤去できるものであること。
(3) 道路敷地に敷設されている排水管、水道管その他の地下埋設物については、勾配、土被り厚、荷重その他市が指定する基準に適合し、公共施設として適切な構造等を備えているものであって、その管理については、それぞれの管理予定者と事前に協議し、同意を得ているものであること。
(4) 道路敷地又は道路に附属する工作物、物件若しくは施設は、所有者からの寄附により市に所有権移転できるものであること。
(5) 寄附する道路敷地には、必要箇所に永久境界杭、境界標等を設置し、境界を判然とさせるとともに、当該道路の実測求積平面図、道路の附属物及び占用物件表示図を作成し、隣接の土地の所有者と境界確定書が締結できるものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める条件を満たすこと。
(1) 道路の起点又は終点は、市道等に接続していること。
(2) 2戸以上の家屋に接続していること。
(3) 計画区画数の過半数以上の住宅が建設済であること。
(4) 築造後、3年以上を経過していること。
(5) 袋路状道路については、道路延長の35メートル未満の終端に車両の転回広場が設置されていること又は道路延長の35メートル以上の終端及び区間35メートル以内ごとに車両の転回広場が設けられていること。ただし、車道幅員が6メートル以上の場合は、この限りでない。
(認定の特例)
第10条 行政境の路線については、第5条の規定にかかわらず、隣接する地方公共団体が管理する路線を合わせた車道幅員が4メートル以上ある場合であれば、認定をすることができる。
2 既に認定されている路線について、起点又は終点の変更、部分的な廃道等による廃止及び再認定を同時に行う場合は、その全部又は一部について、廃止前の状態において再認定することができる。
(路線の廃止又は変更の基準)
第11条 路線の廃止は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 道路の新設又は改築により既設道路の存置の必要がないと認められる場合
(2) 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)その他の法令の規定に基づく事業の施行により不要となる場合
(3) 公益上特に廃止を必要とし、道路管理上支障がないと認められる場合
(4) 路線の見直しにより、新たに認定替えを行う場合
(5) 周辺地域における土地利用の変化等の理由により、これを廃止しても交通上支障がないと認められる場合
2 前項の規定により路線を廃止するときは、原則としてこれに代わる道路(以下「付替道路」という。)を設けるものとし、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 車道幅員は、原則として4メートル以上とし、かつ、既設道路の車道幅員以上であること。ただし、周囲の道路の状況、過去の経緯等からやむを得ないと認められる場合は、既設道路の車道幅員とすることができる。
(2) 既設道路の敷地(以下「既設道路敷」という。)は、公共事業計画等の用地ではないこと。
(3) 付替道路の敷地(以下「付替道路敷」という。)は、所有権以外の権利の設定がされておらず、分筆登記又は相続登記が完了していること。
(4) 既設道路敷と付替道路敷の交換は、原則として等地積以上とすること。ただし、既設道路敷の面積が付替道路敷の面積を超える場合はその越えた敷地は売払いとし、付替道路敷の面積が既設道路敷の面積を超える場合はその越えた敷地は無償寄附とするものとする。
3 路線を廃止し、又は変更する場合には、必要に応じて次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 既設道路及び付替道路周辺の土地利用状況並びに特性を勘案した上で、地元の利害関係人及び自治会等(美馬市自治会長及び連合自治会長設置規則(令和2年美馬市規則第6号)第2条に規定する自治会及び連合自治会をいう。以下同じ。)の代表者の同意が得られていること。
(2) 既設道路敷内又は道路に附属する工作物、物件又は施設の所有者と移設等について同意が得られていること。
(道路の供用開始)
第13条 道路の供用開始は、次に掲げる条件を満たす道路について行うものとする。
(1) 路面が良好で交通上支障のないもの
(2) 道路の区域内(地下を含む。)に、道路の管理上障害となる構造物又はこれに類するもの(以下この号において「構造物等」という。)がないこと。ただし、当該構造物等が公共性のあるものである場合は、この限りでない。
(1) 既設又は新設の私有道路を寄附する場合
ア 位置図
イ 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「地図等の写し」という。)
ウ 地積測量図及び土地所在図
エ 実測求積平面図
オ 道路の構造図、縦断図及び横断図
カ 道路附属物及び占用物件表示図
キ 現況写真
ク 申請者の印鑑登録証明書(法人の場合は、代表者の印鑑登録証明書及び法人登記簿抄本又は資格証明書)
コ (付替)道路敷となる私有土地調書(様式第6号)
サ 土地登記事項証明書(分筆されて、地目が公衆用道路となっているものに限る。)
(2) 廃道の場合
ア 位置図
イ 地図等の写し
ウ 地積測量図及び土地所在図
エ 実測求積平面図
オ 道路施設又は工作物及び道路の附属物等表示調書(様式第7号)
カ 敷地払下希望者の取得土地面積調書(様式第8号)
キ 既設道路に隣接する土地及び家屋所有者調書(様式第9号)
ク 既設道路に隣接する土地及び家屋所有者、既設道路敷内又は道路に附属する工作物、物件又は施設の所有者並びに既設道路をその区域内に含む自治会等の代表者の同意書(様式第10号)
ケ 申請者及び申請に同意した者の印鑑登録証明書(法人の場合は、代表者の印鑑登録証明書及び法人登記簿抄本又は資格証明書)
(3) 道路付替変更の場合
ア 位置図
イ 地図等の写し
ウ 地積測量図及び土地所在図
エ 実測求積平面図
オ 工事計画説明書
カ 土地利用計画図
キ 道路の構造図、縦断図及び横断図(新旧)
ク 道路附属物及び占用物件表示図
ケ 交換下付を受けようとする既設道路敷取得人の土地面積調書
コ 既設道路に隣接する土地及び家屋所有者調書(様式第9号)
サ 既設道路に隣接する土地及び家屋所有者、既設道路敷内又は道路に附属する工作物、物件又は施設の所有者並びに既設道路をその区域内に含む自治会等の代表者の同意書(様式第10号)
シ (付替)道路敷となる私有土地調書(様式第6号)
ス 付替道路敷となる土地登記事項証明書
セ 付替道路敷となる土地に保安林、砂防等の指定その他規制の設定がある場合は、その管理者等の同意その他必要な手続が完了していることを証する書面の写し
ソ 付替道路に隣接する土地及び家屋所有者調書(様式第11号)
タ 付替道路に隣接する土地及び家屋所有者並びに付替道路をその区域内に含む自治会等の代表者の同意書(様式第12号)
チ 申請者及び申請に同意した者の印鑑登録証明書(法人の場合は、代表者の印鑑登録証明書及び法人登記簿抄本又は資格証明書)
2 前項各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるときは、次の書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 関係道路に附帯する構造物等の調書及び詳細図
(2) 橋梁に関する調書及び図面
(3) 占有権の譲渡に必要な書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(市道認定委員会)
第15条 市長は、路線の認定等及び道路の区域の決定に関して必要な事項を審議するため、美馬市道認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その経過及び結果を市長に報告するものとする。ただし、開発道路については、審査の対象外とする。
(1) 市道の路線の認定、廃止又は変更に関する事項
(2) 道路の区域の決定に関する事項
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、副市長をもって充てる。
5 委員は、政策監、副教育長、美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号)第2条に規定する部等の長、消防長、議会事務局長、理事及び水道部長をもって充てる。
6 委員会の会議は、緊急を要するものを除き、毎年12月に開催する。
7 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
8 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
9 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対して委員会への出席を求め、又はその意見を聴くことができる。
11 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(認定等の手続)
第17条 市長は、路線の認定等を行うときは、緊急を要するものを除き、毎年3月美馬市議会定例会に市道路線認定議案(以下「議案」という。)を提案するものとする。
2 市長は、前項の美馬市議会定例会において議案が可決された場合は、速やかに所有権移転登記を行うものとする。
(費用の負担)
第18条 路線の認定等を申請する者は、当該申請に要する費用から市が負担する道路用地の取得に係る所有権移転登記に要する費用を控除した費用を負担とするものとする。ただし、市長が特別な理由により自己の負担に耐えられないと認めるときは、この限りでない。
(私有地の立入り又は一時使用)
第19条 路線の認定等に関し、測量その他の理由により私有地の立入り又は一時使用をすることが避けられないときは、あらかじめその旨を当該土地の占有者又は所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。
(損失補償)
第20条 道路管理者は、前条の規定による立入り又は一時使用に起因し損失を受けた者に対しては、通常生ずる損失を補償しなければならない。
2 前項の補償については、当事者相互において、協議して定めるものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、路線の認定等及び道路の区域の決定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定によりなされた手続その他行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月2日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。