○美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金交付要綱
平成28年10月17日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域産業の振興を図るため、農林漁業者等が農林漁家民宿の開業に要する経費に対して、予算の範囲内において美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、農林漁家民宿とは、農林漁業者等が旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館業の営業許可を取得する宿泊施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、市内で農林漁業を営んでいる者又は団体とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、市内において農林漁家民宿を開業する者
(2) 市の推進するグリーン・ツーリズム事業に積極的に参加できる者
(3) 市税等の滞納のない者(個人にあってはその世帯員、団体にあってはその構成員を含む。)
2 前項に規定する補助対象者は、開業後、農林漁家民宿を5年以上継続して営業しなければならない。
(対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、補助対象者が行う旅館業法に規定する旅館業の営業許可及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店の営業許可の取得に必要な家屋等の改修費用及び許認可申請費用とする。
(補助金の額)
第5条 前条に規定する対象事業に対する補助金の額は、事業に要する経費の2分の1以内の額とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に規定する補助金の額は、50万円を上限とする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事見積書の写し及び施工前の現況写真
(4) 改修平面図
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 事業の実施状況が確認できる写真
(4) 領収書等の写し又は支払いを証明する書類
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日若しくは第12条第2項の規定による廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日から起算して14日以内のいずれか早い日とする。
(補助事業の変更等)
第10条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する補助事業の変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市農林漁家民宿開業支援事業変更承認申請書(様式第9号)により行うものとする。
(補助事業の中止)
第11条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、事業報告書及び収支決算書を添付の上、美馬市農林漁家民宿開業支援事業中止承認申請書(様式第12号)により行うものとする。
(補助事業の廃止)
第12条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第7条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市農林漁家民宿開業支援事業廃止承認申請書(様式第15号)により行うものとする。
(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。
(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。
(5) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(7) 旅館業又は飲食店の営業許可を取得できなかったとき。
(8) 旅館業又は飲食店の営業許可取得後、農林漁家民宿を開業しなかった場合
(9) 農林漁家民宿を開業後、5年以内に廃業(1年以上の休業を含む。)した場合
(書類の整備)
第17条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第16条関係)
交付日からの経過年数 | 返還を求める補助金の額 |
1年未満 | 交付額の100% |
1年以上2年未満 | 交付額の80% |
2年以上3年未満 | 交付額の60% |
3年以上4年未満 | 交付額の40% |
4年以上5年未満 | 交付額の20% |