○美馬市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
令和元年12月17日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づく事業を実施する民間事業者に対し、美馬市地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に基づき実施される事業のうち、市長が必要と認めた事業とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助対象事業を実施する民間事業者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、実施要綱に基づき算定した額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。この場合において、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市地域介護・福祉空間整備等補助金不交付決定指令書(様式第3号)により行うものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定する補助金の交付の決定について条件を付することができる。
(補助事業の変更)
第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する補助事業の変更について市長の承認を受けようとする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止)
第10条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合は、補助事業中止承認申請書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助事業の廃止)
第11条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第6条第1項に規定する補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合は、補助事業廃止承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第13条 補助金の請求は、美馬市地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第15号)により行うものとする。
(1) この告示又は補助金の交付の決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。
(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。
(5) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。
(書類の整備)
第15条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。