○美馬市議会基本条例

令和2年3月18日

条例第21号

美馬市議会(以下「議会」という。)は、二元代表制の下、市民から選ばれた美馬市議会議員(以下「議員」という。)で構成され、同じく市民から選ばれた市長とともに、市の代表機関を構成する。

議会は、ふるさと美馬市の霊峰剣山、四国三郎吉野川や清流穴吹川などの豊かな自然、うだつの町並みや寺町などの歴史を語る文化財、日本遺産の阿波藍や和傘などの先人が築いた貴重な伝統産業を守り、次代に引き継ぐとともに、自由かっ達な議論を尊重し、市民に開かれた議会として、市民とともに地方自治を推進するため、ここに議会基本条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会活動に関する基本的事項を定めることにより、議会がその機能を高め、市民福祉の向上及び市の発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は、本市の意思決定を担う唯一の議事機関として、市民の意思を踏まえた公平かつ公正な議論、審議、審査等を尽くし、地方自治の実現を目指すものとする。

(議会の活動原則)

第3条 議会は、公正性、透明性及び信頼性を重視し、市長等執行機関(以下「市長等」という。)の行政運営の監視を適切に行うものとする。

2 議会は、調査研究を通じ、政策立案、政策提言等(以下「政策立案等」という。)の強化に努めるものとする。

3 議会は、情報公開に努めるとともに、議会への市民参加の推進に取り組むものとする。

4 議会は、市民の負託に的確に応える議会の在り方を探究し、議会改革に継続的に取り組むものとする。

(議長及び議員の活動原則)

第4条 議長は、議会を代表し、公正かつ公平な立場において職務を行い、効率的な議会運営を行うものとする。

2 議員は、言論が議会活動の基本であることを認識し、議員相互の自由な討議の推進を重んじるものとする。

3 議員は、特定の地域、個人又は団体の意向に捉われず、市民全体の福祉の向上に幅広い視野をもって取り組むものとする。

4 議員は、審議、審査、政策立案等に必要な資質の向上を図るため、研さん及び調査研究に努めるものとする。

5 議員は、議員活動を優先するものとする。

(委員会)

第5条 美馬市議会委員会条例(平成17年美馬市条例第218号)に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、議案等の審査を行うに当たり、議論を尽くし、市民に分かりやすい審査を行うよう努めるものとする。

2 委員会は、その属する所管事項について、積極的に調査研究を行うものとする。

(会派)

第6条 議員は、議会活動を円滑に行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、議員活動を支援するとともに、政策立案等に関し、意見の集約及び調整を行い、合意形成を図るものとする。

(市民参加及び市民との連携)

第7条 議会は、市民が議会活動に参加する機会を確保する。

2 議会は、必要に応じて参考人及び公聴会を活用し、専門的知見又は政策的意見を議会の政策立案等に反映させるよう努めるものとする。

3 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、真摯に対応するものとする。

(意見交換会)

第8条 議会は、市民と自由に意見及び情報を交換するため、積極的に意見交換会の機会を設けなければならない。

(議会と市長等との関係)

第9条 議会は、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、常に緊張感のある関係を構築するよう努めなければならない。

2 本会議及び委員会における議員と市長等との質疑応答は、広く市政上の論点、争点を明確にし、議論を深めるため、議員の質問又は質疑に対し答弁をする者は、議長又は委員長の許可を得てその意図を確認する目的で反問権を行使することができるものとする。

(政策等の形成過程の説明)

第10条 議会は、市長等が提案する重要な政策等について、政策等の水準を高めるため、市長等に対し、次に掲げる事項の説明を求めることができるものとする。

(1) 政策等を必要とする背景、目的及び効果

(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討の内容

(3) 総合計画(政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。)との整合性

(4) 市民参加の状況

(5) 財源措置及び将来負担すべき経費

2 議会は、予算及び決算の審議において、前項の規定に準じて市長等に対し、説明を求めることができるものとする。

(議決事件の拡大)

第11条 議会は、議事機関としての機能を強化するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、積極的に議決事件の範囲の拡大を図るものとする。

2 前項の規定による議会の議決すべき事件の追加については、別に条例で定める。

(予算の確保)

第12条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

(政務活動費)

第13条 会派は、議員の調査研究その他の活動に資するため、美馬市議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年美馬市条例第2号)の規定により、政務活動費を厳正かつ適正に活用するものとする。

2 会派は、政務活動費の使途の透明性を確保するものとする。

(議長交際費)

第14条 議会は、議長交際費の使途の透明性を確保するものとする。

(研修の充実)

第15条 議会は、議員の資質の向上を図るため、議員研修の充実に努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第16条 議会は、議員の調査研究その他の活動に資するため、議会図書室の図書、資料等の充実を図るとともに、その機能の強化に努めるものとする。

2 議員は、積極的に議会図書室を活用するものとする。

(広報広聴の充実)

第17条 議会は、市政及び議会に関する情報を市民に公表するものとする。

2 議員は、議会活動について多様な手段を活用し、積極的に情報発信及び情報収集を行い、広報及び広聴の充実を図るものとする。

(情報通信技術の活用)

第18条 議会は、積極的に情報通信技術を活用し、市民に分かりやすく効果的かつ効率的な議会活動に努めるものとする。

(情報公開)

第19条 議会は、公文書の開示請求に当たり、美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号)の規定により、情報公開に適正に対応するものとする。

(災害等緊急時の対応)

第20条 議会は、災害等緊急時において迅速かつ適切に対応するため、組織体制の確立に努めなければならない。

2 前項の規定による災害等緊急時の議会の対応について必要な事項は、別に定める。

(交流及び連携)

第21条 議会は、議員の調査研究その他の活動に資するため、他の自治体の議会と意見交換を行い、積極的に交流及び連携を図るものとする。

(議会事務局の体制整備)

第22条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図るものとする。

(政治倫理等の保持)

第23条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、市民の代表として品位を保持し、識見を養うよう努めるものとする。

2 議員は、情報通信技術を活用した情報発信その他の議員活動を行うに当たり、個人情報の漏えいその他不利益を与える行為を行うことのないよう努めなければならない。

(議員定数)

第24条 委員会又は議員が美馬市議会議員の定数を定める条例(平成21年美馬市条例第1号)に規定する議員定数の条例改正を提案するときは、専門的知見を有する者等の意見を十分に活用し、明確な理由を付して提案するものとする。

2 議員定数の基準は、財政力、人口、面積等を考慮する。

(議員報酬)

第25条 委員会又は議員が美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成17年美馬市条例第43号)に規定する議員報酬の条例改正を提案するときは、専門的知見を有する者等の意見を十分に活用し、明確な理由を付して提案するものとする。

2 議員報酬の基準は、議員活動の正当な対価として、その職責にふさわしい額となるよう、社会情勢及び本市の財政状況を考慮する。

(他の条例との関係)

第26条 この条例は、議会活動に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合性を図るものとする。

(見直し手続)

第27条 議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等を考慮し、この条例の目的が達成されているかを定期的に検証し、必要に応じて、適切な措置を講ずるものとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

美馬市議会基本条例

令和2年3月18日 条例第21号

(令和3年3月18日施行)