○美馬市タクシー事業者による有償貨物運送事業費補助金交付要綱
令和2年6月30日
告示第162号
(目的)
第1条 この告示は、市内における飲食店等から飲料、食料などの運送の委託の許可を運輸局長から受けた団体に対して、これらが行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「団体」とは、タクシー事業者又は、タクシー事業者で構成する組織で新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく一定の条件の下において有償貨物運送の許可を運輸局長から受けた団体又は、救援事業に係る計画書を運輸支局長へ提出している団体をいう。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 有償貨物運送に係る事業
(2) 有償貨物運送に係る運営に関する事業
(3) 有償貨物運送に係る普及啓発活動に関する事業
(4) 前3号に掲げる事業のほか、有償貨物運送を推進する事業と市長が認めるもの
2 国又は他の地方公共団体から補助金等を受ける事業については、前項の規定にかかわらず対象事業としない。
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象事業に要する経費のうち、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲以内で市長が定める額とする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理してから30日以内に美馬市タクシー事業者による有償貨物運送事業費補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 支出証拠書類の写し、証拠となる写真等
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業終了後30日以内とする。
(補助事業の変更)
第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第9号)により行うものとする。
(補助事業の中止)
第10条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、事業報告書及び収支決算書を添付の上、補助事業中止承認申請書(様式第12号)により行うものとする。
(補助事業の廃止)
第11条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第7条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第15号)により行うものとする。
(書類の整備)
第15条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の開示)
第16条 市長は、この告示により補助金を交付した団体の名称、補助事業の内容、補助金の額等を公表するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金の交付の対象となる経費
区分 | 経費の種類 |
報償費関係 | 講師等謝金、調査・研究の報酬等 |
旅費関係 | 交通費、通行料等 |
需用費関係 | 啓発用品代、文具類購入費、印刷製本費等 |
役務費関係 | 貨物運送費、郵便料、通信料、手数料、保険料等 |
委託費関係 | ソフト開発費等 |
使用料関係 | 会場使用料、レンタル機器、レンタル物品等の使用料等 |
備品購入費 | 貨物運送に係る備品等購入費 |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |
備考
経費の種類に該当するものであっても、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助金の交付の対象となる経費としない。