○美馬市防災交流センター条例施行規則

令和5年3月13日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市防災交流センター条例(令和4年美馬市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 センターを使用する者は、市に美馬市防災交流センター利用団体登録申請書(様式第1号)及び使用誓約書(様式第2号)を市長へ提出し、利用団体の登録を受けなければならない。

2 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、利用団体登録許可書(様式第3号)を交付する。

3 前項の許可書の有効期間は、その交付を受けた日の属する年度の末日までとする。

(使用者等の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 建物内で喫煙その他火気を使用しないこと。

(4) 使用した施設及び設備を使用後、直ちに原状に回復すること。

(5) 使用中に発生したごみは、使用者が責任を持って処分すること。

(6) 使用後、使用簿に必要事項を記入すること。

(7) 使用中に施設を損傷し、又は亡失したときは、直ちに危機管理課にその旨を報告し、指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上の指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

美馬市防災交流センター条例施行規則

令和5年3月13日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 危機管理
沿革情報
令和5年3月13日 規則第14号