○美馬市耕作放棄地再生保全モデル事業費補助金交付要綱
令和5年12月11日
告示第263号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の耕作放棄地の再生活動及び保全活動の推進を図るために組織された団体に対して、これらが行う事業に要する経費について、予算の範囲内において美馬市耕作放棄地再生保全モデル事業費補助金(以下「耕作放棄地補助金」という。)を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。
(2) 耕作放棄地 農地法第30条第1項の規定により美馬市農業委員会が行う利用状況調査において、同法第32条第1項各号に該当する農地又は再生利用が困難な農地と判断された農地でおおむね3年以上耕作されていないもの及びこれらと同等の状態であると市長が認める農地をいう。
(3) 耕作者 所有権、賃借権、使用貸借権、農作業の受託等により、耕作する権限を有している者又は耕作する権限を有する予定の者をいう。
(4) 景観形成作物 市の景観の形成に寄与すると市長が認める作物をいう。
(5) 重機使用 重機を借り上げ、又は重機を用いた作業を委託することをいう。
(事業の種類等)
第3条 耕作放棄地再生保全モデル事業は商品作物等栽培事業及び景観形成作物栽培事業とし、これらの内容、補助額等は別表のとおりとする。
(補助対象団体)
第4条 耕作放棄地補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内在住者又は市内に主たる事業所を有する事業者で構成する団体であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 同一世帯を除く5人以上の市内在住者が含まれていること。
(2) 耕作放棄地の耕作者が含まれていること。
(3) 耕作放棄地の所有者の同意を得ていること。
(4) 5年以上継続して耕作する意思を有していること。
(5) 構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が含まれていないこと。
(重複受給の禁止)
第5条 前条の規定にかかわらず、国、県又は市から耕作放棄地補助金と重複する公的給付を受けている団体は、当該公的給付に係る耕作放棄地について、耕作放棄地補助金の交付の対象としない。
(補助対象期間)
第6条 耕作放棄地補助金の対象となる期間は、初めてこれの交付の決定を受ける日の属する年度(以下「初年度」という。)を含む5か年とする。
(事業実施計画書の提出)
第7条 耕作放棄地補助金の交付の申請をしようとする補助対象団体は、美馬市耕作放棄地再生保全モデル事業実施計画書(様式第1号。以下「事業実施計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施計画書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 団体概要書(様式第2号)
(2) 構成員名簿(様式第3号)
(3) 事業計画書(様式第4号)
(4) 耕作する権限を証する契約書等
(5) 土地利用承諾書(様式第5号)
(6) 位置図
(7) 補助の対象となる耕作放棄地の現況写真
(8) 見積書の写し(重機使用を行う場合)
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(計画の承認等)
第8条 市長は、事業実施計画書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、美馬市耕作放棄地再生保全モデル事業実施計画承認通知書兼割当内示(様式第6号)により事業実施計画書を提出した団体に通知するとともに、補助額の内示を行うものとする。
2 事業実施計画書の内容を審査した結果、市長が事業実施計画書に係る事業実施計画を承認しない場合の通知は、その理由を付して当該事業実施計画書を受理してから30日以内に美馬市耕作放棄地再生保全モデル事業実施計画不承認通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 交付申請書には、第7条第2項に規定する書類を添付するものとする。ただし、既に提出した書類に変更が生じていない場合は、添付書類の提出を省略することができる。
2 交付申請書の内容を審査した結果、市長が耕作放棄地補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該交付申請書を受理してから30日以内に美馬市耕作放棄地再生保全モデル事業費補助金不交付決定指令書(様式第10号)により行うものとする。
第11条 規則第5条第2項の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 初年度から起算して5年以上継続して耕作すること。ただし、災害、疾病等のやむを得ない事情として市長が認めた場合は、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、耕作放棄地補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認める条件
(補助事業の着手)
第12条 耕作放棄地補助金の交付を受けようとする団体は、初年度に係る耕作放棄地補助金の交付が決定された後に補助事業に着手しなければならない。
(補助事業の変更)
第13条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第12号。以下「変更承認申請書」という。)により行うものとする。
2 変更承認申請書には、第7条第2項に規定する書類を添付するものとする。ただし、既に提出した書類に変更が生じていない場合は、添付書類の提出を省略することができる。
(補助事業の中止)
第14条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業中止承認申請書(様式第15号)により行うものとする。
(補助事業の廃止)
第15条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第18号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第22号)
(2) 支払内訳書(様式第23号)
(3) 事業費の根拠となる書類
(4) 事業の実施状況が分かる写真
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又はこれの額の確定を受けたとき。
(2) 事業の変更により、補助の要件を満たさなくなり、又は交付すべき耕作放棄地補助金の額が減ったとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこの告示若しくはこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、耕作放棄地補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(書類の保管等)
第21条 耕作放棄地補助金の交付を受けた団体は、当該団体の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、及び耕作放棄地補助金の交付を受けた年度が終了した後5年間、これらを保管しなければならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、耕作放棄地補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 内容 | 補助額 | 交付回数 |
商品作物等栽培事業 | 耕作放棄地を再生し、及び営農定着に向けて商品作物又は自家消費作物を栽培する場合に必要となる障害物除去、深耕、整地作業、土壌改良、初回の作付け等を行う。 | (1)初年度 耕作放棄地の面積1アール当たり7,000円(上限70万円)とする。 ただし、重機使用が必要となる場合は、耕作放棄地の面積1アール当たり3,200円(32万円を超える場合にあっては、32万円)を上限として、重機使用に要する実費相当額を加算することができる。 (2)2年目以降 耕作放棄地の面積1アール当たり1,000円(上限10万円)とする。 | 毎年1回(5回まで) |
景観形成作物栽培事業 | 耕作放棄地を再生し、及び営農定着に向けて景観形成作物を栽培する場合に必要となる障害物除去、深耕、整地作業、土壌改良、初回の作付け等を行う。 | (1)初年度 耕作放棄地の面積1アール当たり3,000円(上限30万円)とする。 ただし、重機使用が必要となる場合は、耕作放棄地の面積1アール当たり3,200円(32万円を超える場合にあっては、32万円)を上限として、重機使用に要する実費相当額を加算することができる。 (2)2年目以降 耕作放棄地の面積1アール当たり1,000円(上限10万円)とする。 | 毎年1回(5回まで) |
備考
1 1アール未満の面積は、切り捨てる。
2 補助金の額で1,000円未満の端数は、切り捨てる。