○美馬市有自動車等の管理及び使用に関する規則
平成17年3月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市が所有し、又は使用(賃貸借契約の締結により長期間使用する自動車に限る。)する原動機付自転車及び自動車(以下「公用車」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 原動機付自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項の原動機付自転車をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法第3条の普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。
(3) 所属課長 各課(美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号)に規定する部等の分課、会計課及び出先機関並びに各行政委員会事務局(各行政委員会の出先機関を含む。)をいう。)の長をいう。
(4) 職員 美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美馬市条例第44号)別表に掲げる職員、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)及び臨時職員(同法第22条の3第4項に規定する職員をいう。)で職務上公用車を使用する必要があるとその業務を所管する所属課長が認めるもの並びに美馬市職員定数条例(平成17年美馬市条例第31号)第1条に規定する職員をいう。
(管理)
第3条 公用車の管理については、車両を保有する課等の長(以下「車両管理者」という。)に委嘱し、管理するものとする。
2 緊急時又は市長において必要と認めたときは、全車両又は必要車両を統括管理するものとする。
3 前項の管理責任者は、企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)とする。
4 車両管理者は、車両が使用できなくなった場合は、速やかに企画総務部総務課に連絡し、その車両の廃車手続等をしなければならない。また、購入等の場合も同じとする。
(管理義務)
第4条 車両管理者は、保有する車両について機能点検の上、運転に支障がないようにしなければならない。
2 車両管理者は、必要に応じ総務課長又は安全運転管理者の点検を受けなければならない。
(使用等)
第5条 所属課長は、公用車を使用することができる職員について、運転免許証を確認の上、公用車使用名簿(別記様式)を作成し、保管しなければならない。
2 所属課長は、毎年4月1日現在の公用車使用名簿の写しを、その年の4月30日までに、企画総務部秘書人事課長に送付しなければならない。
3 公用車を使用する職員は、車両管理者の許可を受けなければならない。
4 使用許可に際し、車両管理者は、最も有効適切に公用車を使用させなければならない。
(使用者義務)
第6条 公用車を使用する職員は、業務以外に使用してはならず、使用に当たっては、有効に使用しなければならない。
2 運転に当たっては、日常点検を行い交通法規を遵守し、常に周到な注意をもって安全運転に努めなければならない。
3 運転後は、車両を清掃し、運転日誌に必要事項を記載の上、鍵とともに管理者に返還するものとする。
4 車両は、車庫又は駐車場に安全施錠の上格納し、駐車しなければならない。
5 運行中、万一事故等のあった場合は、必ず警察に連絡し、適切な処置の上、車両管理者に報告しなければならない。
(所属課長の義務等)
第7条 所属課長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条第1項の規定に違反して公用車の運転を命じ、又は同項の規定に違反するおそれのある公用車の運転を容認してはならない。
2 所属課長は、心身の故障その他公用車を運転することが不適当であると認められる者に公用車の運転を命じ、又は当該者の公用車の運転を容認してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町有自動車等の管理使用に関する規則(昭和56年穴吹町規則第13号)又は木屋平村有自動車等の管理使用に関する規則(平成4年木屋平村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月12日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年度における改正後の第5条の規定の適用については、同条第2項中「毎年4月1日」とあるのは「平成20年9月12日」とし、「その年の4月30日」とあるのは「同月30日」とする。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第44号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。