○美馬市教育委員会が行う情報公開に関する規則

平成18年1月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号)第26条の規定に基づき、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う情報公開事務について、必要な事項を定めるものとする。

(公開の手続、方法等)

第2条 教育委員会が行う情報公開の手続、方法等については、美馬市情報公開条例施行規則(平成17年美馬市規則第191号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市教育委員会が行う情報公開に関する規則

平成18年1月30日 教育委員会規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月30日 教育委員会規則第3号