○美馬市職員等の公益通報等に関する規程

平成20年12月12日

/美馬市/美馬市議会/美馬市教育委員会/美馬市選挙管理委員会/美馬市公平委員会/美馬市監査委員/美馬市農業委員会/美馬市固定資産評価審査委員会/美馬市消防本部/美馬市水道事業管理/合同訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員等による内部公益通報及び職員等が内部公益通報等を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けた場合の措置等に関し必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、公正で民主的な市政運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職にある者又は同条第3項に規定する特別職の職にある者で市に勤務する者及びこれらの職にあった者で市に勤務していた者

 市から事務若しくは事業の委託を受けている者又は当該事務若しくは事業に従事している者及び過去において当該事務若しくは事業の委託を受けていた者又は当該事務若しくは事業に従事していた者

 指定管理者(美馬市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美馬市条例第63号)第6条の規定により指定を受けたものをいう。以下同じ。)又は指定管理者であった者及び当該指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事し、又は従事していた者

(2) 内部公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、市又は市の事業に従事する場合における職員等について次に掲げる事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市に通報することをいう。

 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する通報対象事実

 法令(条例、規則等を含む。以下同じ。)に違反する行為、適正な職務遂行を妨げる行為その他通報により是正し、又は防止すべき行為

(3) 通報者 内部公益通報をした職員等をいう。

(内部公益通報の手続等)

第3条 職員等は、市の行政運営に関し通報対象事実があると思料するときは、内部公益通報書(様式第1号)に必要事項を記載の上、企画総務部秘書人事課長を経由して次条に規定する内部公益通報委員会に対し、内部公益通報を行うものとする。この場合において、当該通報対象事実が前条第2号アに該当するときは、市以外の者に対し法第2条第1項に規定する公益通報をすることを妨げない。

2 職員等は、内部公益通報を行う場合は、客観的な資料に基づき誠実に行うように努めなければならない。この場合において、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は敵意等個人的な感情により通報してはならない。

3 職員等は、内部公益通報を行う場合は、当該職員等の氏名及び所属、通報対象事実のあった日時及び場所、証拠の状況等を明らかにしなければならない。この場合において、通報対象事実があることが客観的に証明する証拠書類がある場合は、第1項前段の内部公益通報書に添付するものとする。

(内部公益通報委員会の設置等)

第4条 市長は、内部公益通報を処理するため、内部公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副市長、教育長、政策監、副教育長、企画総務部長及び消防長をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

5 委員会の庶務は、企画総務部秘書人事課において処理する。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 内部公益通報に係る受付、調査及び市長への報告に関すること。

(2) 第14条第2項の規定による申出に係る受付、調査及び市長への報告に関すること。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が委員会の会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員に係る内部公益通報については、当該委員は、委員会が当該委員から内部公益通報に係る事情を聴く必要があると認める場合を除き、委員会の会議に参加することができない。

4 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(委員の守秘義務)

第7条 委員会の委員は、事務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(内部公益通報の受付等)

第8条 委員会は、第3条第1項の規定による通報を受けたときは、遅滞なく通報者から事情を聴取し、当該通報に係る趣旨の確認に努めなければならない。

2 委員会は、前項の規定による趣旨の確認により、当該通報が不正な意図又は個人的な感情によるものであることが明らかであると認める場合は、これを受け付けないものとする。

3 委員会は、第1項の場合において、当該通報を内部公益通報であると認めて処理すると決定したときはその旨を、内部公益通報であると認めないと決定したときはその旨及び理由を、遅滞なく、内部公益通報受付報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

4 委員会は、前項の決定をしたときは、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(委員会の調査)

第9条 委員会は、前条第3項の規定により内部公益通報として処理すると決定したときは、当該内部公益通報に係る通報対象事実の有無について調査を行わなければならない。

2 前項の場合において、委員会は、必要があると認めるときは、当該内部公益通報に係る事案の決定に関し権限を有する者及び当該内部公益通報に係る職員等を監督する責務を負う者並びに当該内部公益通報に係る当該職員等に説明を求め、及びその管理する関係書類等の提出を求め、又は事情を聴くことができる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、市長が指名する職員(以下「調査員」という。)前2項の調査を行わせることができる。

(調査員の調査)

第10条 調査員は、前条第3項の規定による内部公益通報に関する調査を行った場合は、当該内部公益通報に係る調査結果を調査報告書(様式第3号)により委員会に報告しなければならない。

2 調査員及び調査を受けた職員等は、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(調査結果の報告等)

第11条 委員会は、前2条の規定による調査の結果、当該内部公益通報に係る事務事業に関し内部公益通報に係る通報対象事実があると認めたときは、その内容を内部公益通報調査結果報告書(様式第4号)により、事実を証明する証拠書類とともに市長に報告しなければならない。

2 委員会は、前2条の規定による調査の結果、当該内部公益通報に係る事務事業に関し内部公益通報に係る通報対象事実があると認められなかったとき、又は調査を尽くしても内部公益通報に係る事実が判明しないときは、その旨を前項に規定する内部公益通報調査結果報告書に記載し、市長に報告しなければならない。

3 委員会は、前2条の規定による調査の結果を通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(改善措置等)

第12条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による報告を受けたときは、当該内部公益通報の処理に関し、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 通報対象事実が存在することが判明した場合 通報対象事実に係る告発又は再発防止のために必要な措置

(2) 通報者が当該通報対象事実に関与した職員等である場合 当該職員等に係る処分の軽減のために必要な措置

(3) 内部公益通報等に係る通報対象事実がないことが判明した場合において、関係者の名誉が害されたと認めるとき 事実関係の公表等関係者の名誉を回復するために必要な措置

2 前項に規定する場合において、当該報告に係る内部公益通報の内容が市の他の機関に属するものであると認めるときは、市長は、同項の規定にかかわらず、遅滞なく当該内部公益通報の処理を当該機関の長に移送しなければならない。

3 第1項の規定は、前項の規定により市の機関の長が内部公益通報の処理の移送を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「市長」とあるのは「市の機関の長」と、「前条第1項又は第2項の規定による報告」とあるのは「第12条第2項の規定により内部公益通報の処理の移送」と読み替えるものとする。

4 市長は、第2項の規定により内部公益通報の処理の移送を受けた市の機関の長が相当の期間が経過しても前項において読み替えられた第1項の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該市の機関の長に対し、期限を定めて必要な措置をとるよう勧告することができる。

(不利益な取扱いの禁止)

第13条 職員等は、正当な内部公益通報又は法第2条第1項に規定する公益通報(以下「内部公益通報等」という。)を行ったことを理由としていかなる不利益な取扱いも受けない。

(不利益な取扱いがあった場合の措置等)

第14条 職員等は、内部公益通報等を行ったことを理由とした不利益な取扱いを受けたとき(当該不利益な取扱いについて地方公務員法第49条の2に規定する審査請求をすることができる場合を除く。)は、当該不利益な取扱いを受けた旨について、委員会に申し出ることができる。

2 第3条第1項前段の規定は、前項の規定による申出(以下「不利益な取扱いの申出」という。)について準用する。この場合において、同条第1項前段の規定中「市の行政運営に関し通報対象事実」とあるのは「内部公益通報等をしたこと理由とした不利益な取扱いの事実」と、「内部公益通報書(様式第1号)」とあるのは「内部公益通報等不利益取扱申出書(様式第5号)」と、「内部公益通報」とあるのは「不利益な取扱いの申出」と読み替えるものとする。

3 委員会は、不利益な取扱いの申出を受けた場合において、当該申出の内容について、事実確認及び調査を行い、正当な内部公益通報等を理由とした不利益な取扱いがなされたと認めると決定したときはその旨を、不利益な取扱いがなされたと認めないと決定したときはその旨及び理由を、内部公益通報等不利益取扱申出報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

4 委員会は、前項の決定をしたときは、遅滞なく当該不利益な取扱いの申出を行った者に通知しなければならない。ただし、当該申出者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

5 第9条(第1項を除く。)及び第10条の規定は、不利益な取扱いの申出に係る調査について準用する。この場合において、これらの規定中「内部公益通報」とあるのは「不利益な取扱いの申出」と、「調査報告書(様式第3号)」とあるのは「不利益取扱事実調査報告書(様式第7号)」と読み替えるものとする。

6 市長は、第3項の報告を受けた場合は、当該不利益な取扱いの改善又は再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

7 前項に規定する場合において、当該報告に係る不利益な取扱いの申出の内容が市の他の機関に属するものであると認めるときは、市長は、同項の規定にかかわらず、遅滞なく当該不利益な取扱いの申出の処理を当該機関の長に移送しなければならない。

8 第6項の規定は、前項の規定により市の機関の長が不利益な取扱いの申出の処理の移送を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「市長」とあるのは「市の機関の長」と、「前項の報告」とあるのは「第14条第7項の規定により不利益な取扱いの申出の処理の移送」と読み替えるものとする。

(文書の保存期間)

第15条 内部公益通報及び不利益な取扱いの申出の処理に関する文書の保存期間は、5年とする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、内部公益通報及び不利益な取扱いの申出の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年6月19日/美馬市/美馬市議会/美馬市教育委員会/美馬市選挙管理委員会/美馬市公平委員会/美馬市監査委員会/美馬市農業委員会/美馬市固定資産評価審査委員会/美馬市消防本部/美馬市水道事業管理/訓令第1号)

この訓令は、平成25年6月20日から施行する。

(平成25年8月20日/美馬市/美馬市議会/美馬市教育委員会/美馬市選挙管理委員会/美馬市公平委員会/美馬市監査委員会/美馬市農業委員会/美馬市固定資産評価審査委員会/美馬市消防本部/美馬市水道事業管理/訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日/美馬市/美馬市議会/美馬市教育委員会/美馬市選挙管理委員会/美馬市公平委員会/美馬市監査委員会/美馬市農業委員会/美馬市固定資産評価審査委員会/美馬市消防本部/美馬市水道事業管理/訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日/美馬市/美馬市議会/美馬市教育委員会/美馬市選挙管理委員会/美馬市公平委員会/美馬市監査委員/美馬市農業委員会/美馬市固定資産評価審査委員会/美馬市消防本部/美馬市水道事業管理/訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日/美馬市/美馬市議会/美馬市教育委員会/美馬市選挙管理委員会/美馬市公平委員会/美馬市監査委員/美馬市農業委員会/美馬市固定資産評価審査委員会/美馬市消防本部/美馬市水道事業管理/訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日/美馬市/美馬市議会/美馬市教育委員会/美馬市選挙管理委員会/美馬市公平委員会/美馬市監査委員/美馬市農業委員会/美馬市固定資産評価審査委員会/美馬市消防本部/美馬市水道事業管理/訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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美馬市職員等の公益通報等に関する規程

平成20年12月12日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/公平委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号/水道事業管理訓令第1号/消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成20年12月12日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/公平委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号/水道事業管理訓令第1号/消防本部訓令第1号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成25年6月19日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/公平委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号/水道事業管理訓令第1号/消防本部訓令第1号
平成25年8月20日 訓令第2号/議会訓令第2号/教育委員会訓令第2号/選挙管理委員会訓令第2号/監査委員訓令第2号/公平委員会訓令第2号/農業委員会訓令第2号/固定資産評価審査委員会訓令第2号/水道事業管理訓令第2号/消防本部訓令第2号
平成26年2月20日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/公平委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号/水道事業管理訓令第1号/消防本部訓令第1号
平成28年3月24日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/公平委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号/水道事業管理訓令第1号/消防本部訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/公平委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号/水道事業管理訓令第1号/消防本部訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/公平委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/固定資産評価審査委員会訓令第1号/水道事業管理訓令第1号/消防本部訓令第1号