○美馬市外国語活動支援講師任用規程
平成22年5月1日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、美馬市外国語活動支援講師設置規則(平成22年美馬市教育委員会規則第3号。以下「設置規則」という。)第1条に規定する外国人の外国語活動支援講師(以下「外国人講師」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国人講師の勤務条件に関する事項で、この訓令に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(1) 所属長 外国人講師が所属する組織の長
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(外国人講師の職務)
第3条 外国人講師は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は美馬市立の学校において、所属長又は校長の指示を受け、設置規則第2条に規定する職務を行う。
2 外国人講師は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項の職務を行う。
(報酬、期末手当及び費用弁償)
第4条 外国人講師の報酬、期末手当及び費用弁償については、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)の定めるところによる。
(勤務日及び勤務時間の割り振り)
第5条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日(以下「週休日」という。)とする。
2 外国人講師の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前9時から午後4時までとし、途中で1時間の休憩時間を置く。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国人講師に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする2週間前から、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする2週間後の日までの期間(以下この項において「振替期間」という。)内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。この場合において、振替期間内の4週間を平均して1週間につき30時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国人講師に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1週間につき30時間を超える勤務をさせないものとする。
(休暇)
第6条 外国人講師の休暇については、美馬市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美馬市規則第15号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(宗教活動等の制限)
第7条 外国人講師は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第8条 外国人講師は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、外国人講師の就業に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成28年7月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。