○美馬市簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成31年3月1日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第4条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第34条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第35条・第36条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第37条・第38条)

第2節 出納(第39条―第47条)

第3節 たな卸し(第48条―第52条)

第4節 たな卸資産の評価(第53条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第54条―第57条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第58条)

第2節 取得(第59条―第67条)

第3節 管理及び処分(第68条―第71条)

第4節 減価償却(第72条―第75条)

第5節 固定資産の評価(第76条・第77条)

第7章 リース会計に係る特例(第78条・第79条)

第8章 引当金(第80条―第82条)

第9章 予算(第83条―第89条)

第10章 決算(第90条―第93条)

第11章 雑則(第94条―第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、簡易水道事業の財務に関して、美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)の特例を定めるものとする。

(善管注意義務)

第2条 会計管理者は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第3条 市長は、簡易水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを美馬市簡易水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを美馬市簡易水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第4条 簡易水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第5条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第6条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第7条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 簡易水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 未振替一覧表

(9) 振替一覧表

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

(12) 貯蔵品受払簿

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、会計管理者が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第10条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第6条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第13条 簡易水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、会計管理者の発行した振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)により、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により振替伝票による調定が行われた場合は、当該決裁票及び書類に基づいて収入予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の交付)

第15条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。

2 納入通知書は、別に定めがある場合を除き、納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(納入通知書の再交付)

第16条 水道課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該亡失し、又は損傷した納入通知書と同一の記載をした納入通知書を作成し、その表面の余白に「何年何月何日再交付」と朱書して当該納入義務者に再交付しなければならない。

(口座振替による納付)

第17条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第19条 会計管理者は、自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、簡易水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の簡易水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた簡易水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 会計管理者は、前条の現金等払込書又は収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、当該決裁票及び書類により収入予算差引簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 会計管理者は、簡易水道事業の収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、振替伝票を発行し、決裁票に過誤納金還付調書を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 第25条及び第32条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 簡易水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、会計管理者は、振替伝票を発行し、決済票に当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 水道課長は、支出負担行為をしようとする場合は、あらかじめその内容及び支出予算差引簿の残額を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

2 会計管理者は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(直ちに現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行しなければならない。この場合において、水道課長は、決裁票に当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 会計管理者は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して決裁を受けなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費については、支出調書をもってこれに代えることができる。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支出伝票に基づいて簡易水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡及び概算払の範囲)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(3) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(4) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(5) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(6) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(7) 補償金及び賠償金

(8) 事業運営上必要な釣銭資金

(9) 訴訟又は調停に要する経費

(10) 国の発行する全ての印紙

2 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 非常災害のため即時支払を要する経費

(3) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(4) 調停に要する経費

(前払金の範囲)

第27条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、市長が定めた金額

(5) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第28条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票及び不足額がある場合は支出伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第31条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(領収書の徴収)

第32条 会計管理者は、現金の支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴収しなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第33条 会計管理者は、支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、当該過誤払金について振替伝票を発行しなければならない。この場合において、水道課長は、決裁票に過誤払金回収調書を添付して市長の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第15条第16条第18条及び第20条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第34条 会計管理者は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。この場合において、水道課長は、市長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第35条 会計管理者は、預り金及び預り有価証券を受け入れた場合は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り金及び預り有価証券の出納)

第36条 預り金及び預り有価証券の出納は、簡易水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第37条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、市長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第38条 会計管理者は、常に簡易水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第39条 会計管理者は、たな卸資産を購入しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第40条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 前2号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第41条 会計管理者は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第42条 会計管理者は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行し、決裁票により、直ちに市長の決裁を受け、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第43条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法により定めるものとする。

(払出し)

第44条 会計管理者は、たな卸資産を払い出ししようとする場合は、第24条第2項の規定にかかわらず、たな卸資産の品目及び数量を記載した振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第45条 会計管理者は、建設改良又は修繕の用に供するために払い出した材料に残品が生じた場合は、第42条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第46条 会計管理者は、第37条第1項各号に掲げる物品で簡易水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第40条第3号及び第42条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第47条 会計管理者は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第44条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第48条 会計管理者は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第49条 水道課長は、毎事業年度末日に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第50条 水道課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第51条 水道課長は、実地たな卸しを行った結果を、第49条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 水道課長は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第52条 水道課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、会計管理者が発行し、決裁を受けた振替伝票により、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第53条 水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第54条 会計管理者は、第37条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第67条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第40条第3号及び第42条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第55条 会計管理者は、第37条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものについて、物品受払簿を備えて適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第56条 会計管理者は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第57条 会計管理者は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第47条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第58条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が5万円以上のものに限る。)

 リース資産(簡易水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(簡易水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第59条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第60条 水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第61条 水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第62条 水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第63条 水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第64条 第41条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第65条 会計管理者は、水道課長が固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行しなければならない。この場合において、水道課長は、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第66条 水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第67条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行わなければならない。この場合において、会計管理者は、振替伝票を発行しなければならない。

3 前項の場合において、水道課長は、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

4 前条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第68条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なくその原因及び現状を調査して文書により市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第69条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第70条 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第40条第3号及び第42条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第71条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第72条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第73条 第58条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第74条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第75条 水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第76条 水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第77条 水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、簡易水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第78条 前章の規定にかかわらず、第58条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第79条 前章の規定にかかわらず、第58条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第80条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第81条 退職給付引当金の計上は、簡易水道事業の退職給付債務から、徳島県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に簡易水道事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に徳島県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち簡易水道事業へあん分される額を加算した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全簡易水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第82条 前条に定めるもののほか、第80条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第83条 水道課長は、翌年度の予算原案の作成を行う日までに当該原案の作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第84条 水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を定められた日までに市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算及び暫定予算原案の作成)

第85条 補正予算及び暫定予算の原案の作成は、前2条の例により行うものとする。ただし、予算原案の作成方針についてはこれを定めないことができるものとし、予算原案等の市長への提出については、その都度市長が指定した期限までにしなければならない。

(予算の執行)

第86条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 水道課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第89条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第90条 簡易水道事業の決算の調製に関する事務は、水道課長が行う。

(決算整理)

第91条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第80条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第92条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 水道課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第94条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「準用地方自治法」という。)第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為又は準用地方自治法第243条の2の2第1項第2号に規定する命令 当該行為をする権限について専決し、又は代決することができる職員

(2) 準用地方自治法第243条の2の2第1項第2号に規定する確認 会計管理者の権限について代決することができる職員

(3) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(経理状況の報告)

第95条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第96条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第97条 この規則に定めるもののほか、簡易水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月28日規則第100号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

勘定科目表

収益勘定

水道事業収益





営業収益





給水収益





水道使用料



受託工事収益





新設工事収益




修繕工事収益



その他営業収益





材料売却収益




手数料・督促料




管理収益




雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金





預金利息



他会計補助金





一般会計補助金



他会計負担金





一般会計負担金



長期前受金戻入





補助金




他会計負担金




受贈財産評価額




工事負担金




その他長期前受金




他会計繰入金



雑収益





雑収益




不用品売却収益



消費税還付金





消費税還付金


特別利益





固定資産売却益





固定資産売却益



過年度損益修正益





過年度損益修正益



その他特別利益





貸倒引当金戻入益

費用勘定

水道事業費用





営業費用





原水及び浄水費





賃金




備消品費




燃料費




光熱水費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償費




負担金




工事請負費




その他引当金繰入額




雑費



配水及び給水費





賃金




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償費




負担金




工事請負費




雑費



受託工事費





賃金




備消品費




燃料費




委託料




賃借料




修繕費




材料費




補償費




工事請負費




雑費



総係費





給料




手当等




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




退職手当組合負担金




旅費




備消品費




報償費




燃料費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




補償金




研修費




食糧費




会費負担金




保険料




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




公課費




交際費




雑費



減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費




たな卸資産減耗費



その他営業費用





雑支出


営業外費用





支払利息





企業債利息




借入金利息



消費税及び地方消費税





消費税及び地方消費税



雑支出





不用品売却原価




雑支出


特別損失





固定資産売却損





固定資産売却損



減損損失





減損損失



災害による損失





災害による損失



過年度損益修正損





過年度損益修正損



その他特別損失





その他特別損失

資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産





土地





土地



建物





建物



構築物





構築物



機械及び装置





機械及び装置



車両運搬具





車両運搬具



工具、器具及び備品





工具・器具・備品



リース資産





リース資産



建設仮勘定





建設仮勘定



その他有形固定資産





その他有形固定資産


有形固定資産減価償却累計額





建物減価償却累計額





建物減価償却累計額



構築物減価償却累計額





構築物減価償却累計額



機械及び装置減価償却累計額





機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額





車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額





工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産減価償却累計額





リース資産減価償却累計額



その他資産減価償却累計額





その他資産減価償却累計額


無形固定資産





水利権





水利権



借地権





借地権



地上権





地上権



施設利用権





施設利用権



ソフトウェア





ソフトウェア



リース資産





リース資産



その他無形固定資産





その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券





地方債




国債




株式




社債




その他有価証券



出資金





出資金



長期貸付金





一般貸付金




他会計貸付金



長期貸付金貸倒引当金





長期貸付金貸倒引当金



基金





基金



破産更生債権等





破産更生債権等



破産更生債権等貸倒引当金





破産更生債権等貸倒引当金



その他投資





その他投資



減価償却累計額





減価償却累計額

流動資産





現金・預金





現金・預金





現金・預金


未収金





営業未収金





未収給水収益




未収受託給水工事収益




その他営業未収金



営業外未収金





未収受取利息




その他営業外未収金



その他未収金





その他未収金


未収金貸倒引当金





未収金貸倒引当金





未収金貸倒引当金


有価証券





有価証券





有価証券


貯蔵品





貯蔵品





貯蔵品


短期貸付金





一般短期貸付金





一般短期貸付金



他会計貸付金





他会計貸付金


短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金


前払費用





前払費用





前払費用


前払金





前払金





前払金



前払消費税





前払消費税


未収収益





未収収益





未収収益


未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金


その他流動資産





保管有価証券





保管有価証券



仮払消費税及び地方消費税





仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税





特定収入仮払消費税

資本勘定

区分

資本金





資本金





資本金





固有資本金



出資金





出資金



組入資本金





組入資本金

剰余金





資本剰余金





再評価積立金





再評価積立金



補助金





国庫補助金




県補助金




他会計補助金



他会計負担金





他会計負担金



受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



工事負担金




その他資本剰余金





その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金





減債積立金



利益積立金





利益積立金



建設改良積立金





建設改良積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(当年度純損失)

負債勘定

区分

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他企業債





その他企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他長期借入金





その他長期借入金


リース債務





リース債務





リース債務


引当金





退職給付引当金





退職給付引当金



その他引当金





その他引当金


その他固定負債





その他固定負債





その他固定負債

流動負債





一時借入金





一時借入金





一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他企業債





その他企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他長期借入金





その他長期借入金


リース債務





リース債務





リース債務


未払金





営業未払金





営業未払金



営業外未払金





営業外未払金



その他未払金





その他未払金


未払費用





未払費用





未払費用


前受金





営業前受金





営業前受金



営業外前受金





営業外前受金



その他前受金





その他前受金


前受収益





前受収益





前受収益


引当金





退職給付引当金





退職給付引当金



賞与引当金





賞与引当金



修繕引当金





修繕引当金



その他引当金





その他引当金


その他流動負債





預り金





預り金



仮受消費税及び地方消費税





仮受消費税及び地方消費税



特定収入仮受消費税





特定収入仮受消費税

繰延収益





長期前受金





補助金





補助金



他会計負担金





他会計負担金



受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



工事負担金





工事負担金



その他長期前受金





その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





補助金





補助金



他会計負担金





他会計負担金



受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



工事負担金





工事負担金



その他長期前受金





その他長期前受金

美馬市簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成31年3月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第5章 簡易水道
沿革情報
平成31年3月1日 規則第10号
令和2年2月17日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第25号
令和4年10月28日 規則第100号
令和5年4月1日 規則第37号