○美馬市教育・保育支援認定委員会運営要綱

令和3年9月1日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市教育・保育支援認定委員会規則(令和3年美馬市規則第56号)第8条の規定に基づき、美馬市教育・保育支援認定委員会(以下「認定委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定委員会開催の期日)

第2条 定期認定委員会の開催は、年1回とする。ただし、必要に応じて臨時認定委員会を開くことができる。

(事務の手順)

第3条 認定こども園の長等は、様式第1号に教育・保育診断補助資料(様式第2号又は様式第3号)を添付し、市長に該当者の氏名等を報告する。

2 市長は、認定委員会に判別を諮問する。

3 調査員は、教育・保育診断補助資料に基づき、調査及び教育・保育相談等を行い、教育・保育診断調査票(様式第4号)を認定委員会に提出する。

4 認定委員会は、教育・保育支援について市長に答申する。

5 市長は、教育・保育支援についての結果を認定こども園の長等及び保護者に通知する。

(教育・保育支援の対象者)

第4条 教育・保育支援の対象となる者は、認定こども園等に入園予定の者及び次条に規定する園内特別支援委員会で抽出された者で、次に該当する者とする。

(1) 発達検査において発達年齢の遅れがみられる者

(2) 身体検査において異常が認められた者

(3) 社会生活能力が著しく遅れている者

(4) その他診断を必要と思われる者

(園内特別支援委員会)

第5条 認定こども園には、それぞれ園内特別支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

2 支援委員会は、認定こども園の長及び職員並びに園医をもって組織する。

3 支援委員会は、前条の規定に該当する園児を抽出する。

4 支援委員会は、障がいや発達の遅れのある者についての理解を深める指導法の研究を行う。

5 支援委員会は、地域社会及び園内の特別支援教育の啓発活動を企画し、これを行う。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

美馬市教育・保育支援認定委員会運営要綱

令和3年9月1日 告示第192号

(令和3年9月1日施行)