○美馬アグリワーケーション施設条例施行規則

令和5年3月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬アグリワーケーション施設条例(令和4年美馬市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、条例第3条第2号のワークスペース(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、美馬アグリワーケーション施設使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に身分証明書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬アグリワーケーション施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第3条 市長は、条例第8条の規定により使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、美馬アグリワーケーション施設使用許可取消等通知書(様式第3号)を当該取消し等の処分に係る使用者に交付するものとする。

(使用時間)

第4条 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(使用時間の延長)

第5条 使用者がやむを得ない理由により、使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する使用時間を超えて施設を使用する場合の使用料は、同項の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の納入期日)

第6条 条例第9条の規定による納入期日は、施設の入館時とする。ただし、1月単位の使用については、使用する月の前月の末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により減免する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により応急施設として使用するとき 使用料の全額

(2) 市長が特に必要と認めたとき 使用料の全額

2 前項の規定する使用料の減免を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、申請書とともに美馬アグリワーケーション施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免を承認するときは、美馬アグリワーケーション施設使用料減免許可書(様式第5号)を交付し、承認しないときは、その旨を減免申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、別表で定めるとおりとする。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者(次項において「還付申請者」という。)は、美馬アグリワーケーション施設使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の還付を承認するときは美馬アグリワーケーション施設使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付し、承認しないときはその旨を還付申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例、この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 施設の清潔を保つこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 条例第16条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条第5条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらを適用する。ただし、教示については、読み替えないものとする。

2 条例第17条第2項の規定により指定管理者に施設の利用に係る料金を収受させる場合にあっては、第5条から第8条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条から第8条までの規定及び別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号から様式第7号までの規定中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

還付する使用料の割合

災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

100%

使用開始日の30日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

100%

使用開始日の7日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

70%

使用開始日の前日までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

50%

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美馬アグリワーケーション施設条例施行規則

令和5年3月10日 規則第9号

(令和5年3月10日施行)