○美馬市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び美馬市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美馬市条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条の規則で定める数)
第2条 条例第4条の規則で定める数は、100人とする。
(個人情報ファイルに係る帳簿の作成)
第3条 実施機関は、条例第4条に規定する個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイルに係る帳簿を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成した個人情報ファイルに係る帳簿は、公表しないものとする。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第4条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報ファイルの保有を開始した日
(2) 個人情報ファイルを廃止した日
(3) 個人情報ファイル簿を更新した日
(4) 記録情報における個人番号の有無
(5) 個人番号ファイルに記録された本人の数
(6) 個人情報ファイルを使用する事務の名称
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第5条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認することができる。
2 条例第11条第2項に規定する費用は、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第7条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(美馬市情報公開条例施行規則の一部改正)
2 美馬市情報公開条例施行規則(平成17年美馬市規則第191号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
地方公共団体等行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 | |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 50円 | ||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したもの | 光ディスク1枚につき100円に当該文書、図画又は写真1枚ごとに10円を加えた額 | ||
電磁的記録 | 用紙に印刷したものを複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 | |
用紙に印刷したものを複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 50円 | ||
電磁的記録媒体に複写したもの | 光ディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したもの | 光ディスク1枚につき 100円 |
備考
1 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 地方公共団体等行政文書の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては、当該複写に要する費用(実費)とする。
4 送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。
5 送付の方法は、原則として本人限定受取郵便(特例型)によるものとし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に送付するものとする。ただし、当該者が普通郵便その他の方法を希望する場合は、この限りでない。
(1) 開示請求をする者が開示請求に係る保有個人情報の本人である場合 当該本人
(2) 開示請求をする者が開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人又は任意代理人である場合 当該本人、法定代理人又は任意代理人