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児童手当の現況届について

現況届の提出が必要な方は、ご注意ください

現況届は、毎年6月1日における状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護や生計関係)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することにより現況届の提出が原則不要となります。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要ですので、ご注意ください。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が美馬市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、市から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に通知を送付します。
現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

添付書類

  • 受給者の健康保険被保険者証の写し(加入する年金が変更になった場合)
  • 所得課税証明書(本年1月1日に美馬市に住所がなかった方で、情報連携できない場合)

ご注意ください!

受給者の変更が必要となる場合があります。

審査の結果、受給資格がない場合や配偶者の所得が高い場合には、受給者変更の手続をお願いすることがあります。
※配偶者への受給者変更の場合は、受給者が配偶者に変更になるということで、児童手当の受給資格がなくなるということではありません。

手当の支給ができない場合があります。

受給者および配偶者の所得が未申告の場合は、手当の支給ができないことがあります。

必要に応じて追加書類の提出や電話での聞き取りが必要な場合があります。

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