ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母や父子家庭の父が、指定された教育訓練講座を受けた場合、その受講料の一部(6割、上限20万円×修学年数、最大80万円)が支給されます。受講しようとする講座について、受講開始前に受講対象講座として指定を受ける必要があります。
雇用保険の受給資格があり、雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができるひとり親に対しても、その支給額との差額を自立支援教育訓練給付金から上乗せして支給されます。
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母や父子家庭の父が、指定された資格を取得するため1年以上養成機関で修業する場合、次のとおり高等職業訓練促進給付金が支給されます。
支給期間
修業する期間の全期間(上限3年。資格取得に4年課程が必な場合のみ上限4年)
支給金額
市町村民税非課税世帯:月10万円(最終年限については月14万円)
市町村民税課税世帯 :月7万5百円(最終年限については月11万5百円)
高等職業訓練修了支援給付金
入学時の負担を考慮した額を一時金として修了後に5万円(市町村民税非課税世帯)又は2万5千円(課税世帯)が支給されます。
申込資格
母子家庭の母や父子家庭の父で、前年の所得が児童扶養手当支給水準であること等。1人1回限り。