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不育症治療費助成事業

美馬市では、令和3年4月1日以降に開始された不育症検査及び治療に要する費用の助成を行っています。美馬市への申請は治療等終了日から6か月以内となっていますのでご注意ください。

対象者

次の1~5の条件をすべて満たす方

  1. 申請日において、法律上の婚姻関係(事実婚を含む)にあること。
  2. 夫婦のどちらかが1年以上継続して美馬市の住民基本台帳に記録されていること。
  3. 申請に係る治療等について、他の自治体等が実施する不育症治療費の助成を受けていないこと。
  4. 申請日において、夫婦に市税の滞納がないこと。
  5. 次に掲げるいずれかの状態に合計2回以上該当した既往があり、治療等を受ける方が産婦人科医により不育症と診断されていること。1. ア)流産 イ)死産 

助成対象となる治療等と助成額

令和3年4月1日以降に開始された、不育症の検査や治療にかかる費用が対象となります。
詳しくは助成対象となる治療等と助成額をご参照ください。

助成上限額

1年度につき、検査または治療に要した費用のうち、1回あたり15万円を限度とします。
※入院時の差額ベッド代、食事代、又は文書料等、直接治療等に関係のない費用は含みません。

助成回数

1年度に1回までとし、通算助成回数は6回までとします。

申請方法

原則として治療等終了日から6か月以内に、美馬市保険健康課に申請してください。

申請に必要な物

  1. 美馬市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号) (PDF 58.6KB)
    *美馬市保険健康課にもあります
    申請書記入例 (PDF 88.5KB)を参照ください。
  2. 美馬市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) (PDF 63.1KB):医療機関記入
    *美馬市保険健康課にもあります。
    受診等記入例 (PDF 187KB)を参照ください。
  3. 不育症の検査及び治療に要した費用の領収書・診療報酬明細書(院外処方があれば、その費用も対象となります。)
  4. 保険者が発行した高額医療費又は付加給付の明細書等
  5. 戸籍謄本(1回目のみ)発行から3か月以内のもの
  6. 住民票(夫婦が別世帯の場合または、事実婚関係にある場合)
  7. 夫婦に市税の滞納がないことを証明する完納証明書
  8. 金融機関の口座番号がわかるもの(申請者名義)
  9. 印鑑(朱肉を使うもの)

関連情報(不妊・不育相談等について)

不妊・不育に関わる相談を専門の相談員(看護師・医師)が行っています。
*詳しくは 徳島大学病院産科婦人科 不妊・不育相談室(外部サイト)
また、不育症について悩まれている方に対して、厚生労働省研究班から不育症のホームページが公開されています。不育症についてのQ&Aや不育治療の医療機関情報なども掲載されています。
*詳しくはFuiku-Laboフイク-ラボ(外部サイト)

助成の決定

申請書類の内容を審査し、審査結果を「美馬市不育症治療費助成事業承認決定通知書」により通知いたします。

申請窓口 美馬市役所保険福祉部保険健康課

住所:徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
電話番号:0883-52-5611
受付:月~金(祝日を除く)8時30分~17時15分
申請に関することで、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

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