児童扶養手当

対象者

ひとり親家庭などで、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童などを養育している方

手当月額(令和4年4月分から)

児童全額支給一部支給
1人目
43,070円※43,060円から10,160円
(所得に応じて10円刻み)
2人目
10,170円10,160円から5,090円
3人目以降6,100円6,090円から3,050円

支給時期

令和元年11月分から年6回払いに変更となりました。

  • 5月(3月・4月分)
  • 7月(5月・6月分)
  • 9月(7月・8月分)
  • 11月(9月・10月分)
  • 1月(11月・12月分)
  • 3月(1月・2月分)

制度内容

父母の離婚や死別などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。

受給について

※受給するためには認定請求が必要です。ただし所得制限があります。
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から6月の間に請求される場合は前々年の所得)によって決まります。
※平成26年12月から公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金など)を受給しても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、その差額分の手当が受給できるようになりました。

支給日

5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日が金融機関の営業日でない場合(土曜日、日曜日、祝日等)はその直前の金融機関の営業日(平日)が支給日となります。

現況届

※手当を受給されている方は、毎年8月に受給要件を確認するための現況届を提出していただきます。
(この届を2年間提出しないと自動的に手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。)

受給資格がなくなった時

※受給権の消滅事由(生計を同じくしているなど事実婚関係にある場合、婚姻、年金受給など)が発生した場合や住所や氏名が変更になった場合は、速やかに子どもすこやか課まで届け出をしてください。届出がないと返還金が発生する場合があります。

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