令和元年10月1日から幼児教育・保育の利用料が無償化になりました!
美馬市立認定こども園(保育所)・小規模保育所を利用する子どもたち
対象となる子ども・利用料(保育料)
- 3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子どもの利用料が無償化
- 0歳児から2歳児までの子どもは市民税非課税世帯のみ利用料が無償化
※市が決定する利用料とは別に、各施設が保育の質の向上のために設定している費用や教材費、時間外利用料などは無償化の対象外となり、保護者の皆様にご負担いただきます。
※0歳児から2歳児までの子どもは、多子世帯に対する負担軽減として、保護者と生計が同一の18歳未満の子どもが2人以上いる世帯において、第2子は半額、第3子以降は無償となります。
対象となる子ども・給食費
- 3歳児から5歳児までの子どもの副食費が無償化
無償化後の副食費について
- 利用料は無償化される一方、副食費については、第3子以降を除く年収360万円相当以上の保護者の皆様にご負担いただくことが国から示されました。
美馬市では、経済的負担軽減のため、市立認定こども園(保育所)を利用する3歳児から5歳児までの子どもの副食費について、全額市が負担することとします。 - 0歳児から2歳児までの子どもは、これまでどおり利用料の中に副食費が含まれます。
※なお、無償化に伴う手続きは必要ありません。
美馬市立幼稚園の預かり保育事業を利用する子どもたち
対象となる子ども・利用料(保育料)
- 市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた場合、幼稚園に加え、預かり保育利用料を無償化
子育てのための施設等利用給付認定を受けるには
「子育てのための施設等利用給付認定」を受けるためには、就労等の保育の必要性(美馬市立認定こども園(保育所)利用と同等)が必要です。
提出書類
認可外保育施設等を利用する子どもたち
対象となる子ども・利用料(保育料)
- 市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた3歳児から5歳児までの子どもは月額3.7万円までの利用料が無償化
- 市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた0歳児から2歳児までの市民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償化
※認定こども園、保育所等を利用していない方が対象です。
※認可外保育施設のほか、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象
提出書類
請求について
- 施設等利用給付の支給方法は、
- 無償化部分について施設等が保護者から利用料を徴収せず、施設等が市に費用を請求する
「法定代理受領」 - 保護者が一旦施設等に利用料を支払い、後に保護者が無償化部分について市に直接請求する
「償還払い」
の2つの方法があります。
- 無償化部分について施設等が保護者から利用料を徴収せず、施設等が市に費用を請求する
提出書類
幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)
幼児教育・保育の無償化対象施設については次のとおりです。