変更があったときの手続について
転職や退職、勤務時間や日数の変更、育児休業の取得、その他生活の状況に変更があったときは、速やかに次の書類を提出し、給付認定の変更などの申請・届出を行ってください。
必要書類等
- 変更申請書(施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書)(DOCX 17KB)
- 保育の必要性が確認できる書類
- 印鑑
※記入例は、こちらをご確認ください。
提出先
子どもすこやか課または利用施設
変更後の取扱い
変更日は、変更申請書等が到達した日属する月の翌月1日とします。
そのため、変更申請書等を提出した月は、変更前の認定区分、保育必要量、利用料等が適用となります。
(提出時期によっては、翌月1日を変更日にできない場合があります。)
現況確認について
美馬市では、給付認定を受けて認定こども園等を利用している方を対象に、保育を必要とする状況が継続しているかどうかを確認するため、毎年現況確認を行っています。
提出先
子どもすこやか課または利用施設