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子育てサイト記事第3子以降みまっこポイント付与事業

第3子以降みまっこポイント付与事業

第3子以降の子どもを養育する保護者の美馬市デジタル地域通貨「MIMACA」 にみまっこポイントを付与します。

対象者

ポイント付与の対象となるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 第3子以降の子ども及び保護者が、美馬市内に住所を有していること
  • 第3子以降の子どもが、小学1年生から中学3年生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)であることまたは令和4年3月31日までに生まれて認定こども園または幼稚園に通っていること

 

転入・随時入園の場合

3月1日までに美馬市に転入または園に随時入園した子どもを養育する保護者の方も、ポイント付与の対象となります。

第3子以降の考え方

22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもの中で、その出生の早い者から順に数えて3番目以降の子ども
※保護者が養育していない子どもは、数に含まない(就職している、婚姻している等)

(例)
1人目22歳(大学4年生、未婚)⇒第1子
2人目20歳(就職、結婚している)⇒含まない
3人目18歳(高校3年生、未婚)⇒第2子
4人目15歳(中学3年生)⇒第3子50,000ポイント付与
5人目4歳(認定こども園4歳児)⇒第4子10,000ポイント付与
6人目2歳(入園していない)⇒含まない

付与するポイントの概要

ポイント付与数

  • 小学1年生から中学3年生までの第3子以降の子ども・・・子ども1人あたり50,000円相当のポイント
  • 令和4年3月31日までに生まれた認定こども園または幼稚園に通う第3子以降の子ども・・・子ども1人あたり10,000円相当のポイント
  • 転入または随時入園の場合は、月割り計算したポイントを付与します。

ポイント付与日

毎年度6月頃を予定(転入・随時入園の場合は、申請後)

ポイントの有効期限

ポイントを付与した年度の3月末(年度末)

申請方法

年度ごとに申請が必要です。
対象の子どもが複数いる場合は、まとめて申請できます。

電子申請(※受付修了)

申請書での申請

申請書が必要な方は、こちらからダウンロードしてください。
必要事項を記載し、学校、認定こども園、幼稚園または子どもすこやか課に提出してください。

申請に必要なもの

きょうだいの住所が美馬市外の場合は、きょうだいの住民票または学生証が必要です。
(電子申請の場合は、写真データを入力フォームにアップロードしてください。)

※その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

令和6年度の申請期限

令和6年4月26日(金)まで
※申請期限を過ぎるとポイントが付与できない場合がありますので、ご注意ください。

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