○美馬市行政組織規則
平成17年3月1日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本庁(第4条―第7条)
第3章 職及び職務(第8条―第10条)
第4章 出先機関(第11条・第12条)
第5章 雑則(第13条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号。以下「組織条例」という。)に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理する組織(以下「補助機関」という。)及びその分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 補助機関は、市長の統括の下に相互の連絡を図り、すべて一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
(補助機関の種別及び定義)
第3条 補助機関を分けて本庁及び出先機関とし、各機関の定義は、次に定めるところによる。
(1) 本庁 組織条例第2条に規定する部等及び美馬市福祉事務所設置条例(平成17年美馬市条例第108号)により設置する福祉事務所並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理するために置かれる組織をいう。
(2) 出先機関 組織条例第4条に規定する出張所及び地方自治法第244条第1項の規定に基づく条例により設けられた公の施設を管理する機関をいう。
第2章 本庁
(部等の分課及び会計課)
第4条 部等(事務所を含む。)の分課は、次のとおりとする。
部等 | 事務所 | 分課 |
企画総務部 | 総務課 秘書人事課 企画財政課 税務課 危機管理課 デジタルトランスフォーメーション推進課 美と健康のまち推進課 | |
保険福祉部 | 保険健康課 | |
福祉事務所 | 生活福祉課 給付金対策室 長寿・障がい福祉課 子どもすこやか課 | |
市民環境部 | 市民課 くらし・人権課 環境課 ふるさと回帰推進課 | |
経済部 | 農林課 企業応援課 観光交流課 | |
建設部 | 都市政策課 建設課 住宅・拠点整備課 | |
水道部 | 経営管理課 施設課 |
2 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
第5条 削除
(班の編成)
第7条 市長は、緊急に又は組織の枠を超えて処理する必要がある重要な行政課題について、班を編成し、処理させることがある。
2 前項の班に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第3章 職及び職務
職 | 組織 | 職務 |
部長 | 部 | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
局長 | 局 | 上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
所長 | 福祉事務所 | 上司の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 課及び会計課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 室 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 必要な課及び会計課 | 上司の命を受け、課長を補佐し、市の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。 |
保健師長 | 必要な課 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。 |
看護師長 | 必要な課 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。 |
管理栄養士長 | 必要な課 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。 |
栄養士長 | 必要な課 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。 |
事務主任 | 必要な課 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する事務に従事する。 |
技術主任 | 必要な課 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する技術に従事する。 |
主任保健師 | 必要な課 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する保健師の業務に従事する。 |
主任看護師 | 必要な課 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する看護師の業務に従事する。 |
主任管理栄養士 | 必要な課 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する管理栄養士の業務に従事する。 |
主任栄養士 | 必要な課 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する栄養士の業務に従事する。 |
主任保育教諭 | 必要な課 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する保育の業務に従事する。 |
主任保育士 | 必要な課 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する保育の業務に従事する。 |
事務副主任 | 必要な課 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する事務に従事する。 |
技術副主任 | 必要な課 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する技術に従事する。 |
副主任保健師 | 必要な課 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する保健師の業務に従事する。 |
副主任看護師 | 必要な課 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する看護師の業務に従事する。 |
副主任管理栄養士 | 必要な課 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する管理栄養士の業務に従事する。 |
副主任栄養士 | 必要な課 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する栄養士の業務に従事する。 |
副主任保育教諭 | 必要な課 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する保育教諭の業務に従事する。 |
副主任保育士 | 必要な課 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する保育士の業務に従事する。 |
2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、理事を置き、その職務は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を統括整理し、及び市長が指定する部の重要な施策に参画するものとする。
(政策監)
第8条の2 市長が特に必要と認めるときは、政策監を置くことができる。
2 政策監は、市長の命を受け、重要施策に係る企画推進及び調整に関する事務を統括整理し、各部長を指揮監督する。
職 | 組織 | 職務 |
次長 | 部 | 上司の命を受け、部の事務を整理し、部長を補佐する。 |
局 | 上司の命を受け、局の事務を掌理し、局長を補佐する。 | |
福祉事務所 | 上司の命を受け、特に命ぜられた事務を総括整理する。 | |
企画監 | 課 | 上司の命を受け、市の重要施策又は重要事業の推進に関する事務を処理する。 |
主幹 | 課 | 上司の命を受け、課の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。 |
2 前項に規定する職のほか、臨時又は特別の事務を処理するために必要と認めるときは、市長が別に定める職を課等に置き、その職務は市長が別に定める。
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健師の業務に従事する。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護師の業務に従事する。 |
管理栄養士 | 上司の命を受け、管理栄養士の業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養士の業務に従事する。 |
保育教諭 | 上司の命を受け、保育教諭の業務に従事する。 |
保育士 | 上司の命を受け、保育士の業務に従事する。 |
総括調理員 | 上司の命を受け、担当する調理業務を掌理し処理する。 |
主任調理員 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する調理業務に従事する。 |
副主任調理員 | 上司の命を受け、知識又は経験を要する調理業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理業務に従事する。 |
第4章 出先機関
(出先機関の名称等)
第11条 出先機関の所属する部(出張所にあっては、附置する部)及び当該出先機関の名称は、別表第3のとおりとする。
2 出先機関の事務分掌は、別に定めがあるもののほか、別表第4のとおりとする。
第5章 雑則
(職員の駐在)
第14条 事務執行のため必要な場合においては、部等又はその分課及び出先機関の所在地以外の事務所に職員を駐在させることができる。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第162号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の美馬市行政組織規則第1条、第3条第1号及び第4条第2項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第3条第1号中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とする。
附則(平成19年3月29日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第23号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月7日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月25日規則第28号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月30日規則第26号)
この規則は、平成26年5月7日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第28号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年8月8日規則第39号)
この規則は、平成26年8月11日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第43号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第28号)
この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第48号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第68号)
この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日(令和5年12月13日)から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
部等 | 課等 | 分掌事務 | |
企画総務部 | 総務課 | 庁内の保安管理に関すること。 | |
電話交換業務に関すること。 | |||
宿日直に関すること。 | |||
庁舎の用務に関すること。 | |||
市章及び市の旗に関すること。 | |||
議会との調整に関すること。 | |||
議会の議案の取りまとめ及び配布に関すること。 | |||
議会政務活動費の交付に関すること。 | |||
監査に係る長部局の文書管理等に関すること。 | |||
選挙管理委員会との調整に関すること。 | |||
自衛官及び自衛官候補生募集に関すること。 | |||
公印の管理及び取扱いの総括に関すること。 | |||
公平委員会に関すること。 | |||
固定資産評価審査委員会に関すること。 | |||
国際交流に関すること。 | |||
公告式に関すること。 | |||
文書の収受、発送及び審査に関すること。 | |||
文書の整理保存及び廃棄に関すること。 | |||
条例等の制定改廃に関すること。 | |||
議会の議案の審査に関すること。 | |||
不服申立て及び訴訟に係る事務の調整、助言等に関すること。 | |||
行政手続に関すること。 | |||
新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更等に係る告示に関すること。 | |||
顧問弁護士に関すること。 | |||
例規等図書の管理に関すること。 | |||
情報公開に関すること。 | |||
個人情報に関すること。 | |||
教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。 | |||
総合教育会議に関すること。 | |||
工事請負、物品供給及び修繕の契約の総括に関すること。 | |||
委託契約その他契約の総括に関すること。 | |||
入札参加資格者、指名業者等の調査に関すること。 | |||
指名業者選定委員会に関すること。 | |||
損害保険に関すること。 | |||
庁舎及び庁内施設の維持補修に関すること。 | |||
農村環境改善センターの維持管理に関すること。 | |||
保健センターの維持管理に関すること。 | |||
財産の総合調整に関すること。 | |||
普通財産の管理及び処分に関すること。 | |||
庁用自動車に関すること。 | |||
庁舎総合案内に関すること。 | |||
物品の調達及び保管の総括に関すること。 | |||
寄附の採納に関すること(道路を除く。)。 | |||
行政境の確認に関すること。 | |||
他の部に属さないこと。 | |||
部内の他の課に属さないこと。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
秘書人事課 | 市長及び副市長の秘書に関すること。 | ||
市長会に関すること。 | |||
庁議に関すること。 | |||
陳情及び請願に関すること。 | |||
情報の収集及び伝達に関すること。 | |||
来客の接待に関すること。 | |||
長の資産公開に関すること。 | |||
姉妹・友好都市に関すること。 | |||
報道機関との連絡に関すること。 | |||
儀式、褒賞及び表彰に関すること。 | |||
職員の定数に関すること。 | |||
職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 | |||
職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 | |||
職員の退職手当に関すること。 | |||
職員採用の試験及び選考に関すること。 | |||
臨時的任用職員及び非常勤職員の任用・給与・保険事務に関すること。 | |||
特別職の職員に関すること。 | |||
議員報酬及び特別職給料審議会に関すること。 | |||
職員団体に関すること。 | |||
職員の福利厚生に関すること。 | |||
職員の健康管理に関すること。 | |||
安全衛生に関すること。 | |||
職員の公務災害に関すること。 | |||
職員の研修に関すること。 | |||
行政組織に関すること。 | |||
地方主権(権限移譲)に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
政策立案に関すること。 | |||
総合調整に関すること。 | |||
市民との対話及び提案に関すること。 | |||
行政一般の相談、苦情及び意見に関すること。 | |||
行政相談委員との連絡等に関すること。 | |||
その他広聴活動に関すること。 | |||
企画財政課 | 基本構想、基本計画その他行財政の総合的計画に関すること。 | ||
広域行政圏に関すること。 | |||
統計調査に関すること。 | |||
辺地及び過疎の計画に関すること。 | |||
山村振興計画に関すること。 | |||
ふるさと融資に関すること。 | |||
事務の進行管理及び効果測定に関すること。 | |||
行政改革の推進に関すること。 | |||
事務の改善に関すること。 | |||
地方主権(権限移譲を除く。)に関すること。 | |||
市町村合併に関すること。 | |||
その他行政の効率的な運営の推進に関すること。 | |||
財政計画及び調整に関すること。 | |||
予算の編成、執行及び管理に関すること。 | |||
財政事情の作成及び公表に関すること。 | |||
財政調査及び財政分析に関すること。 | |||
地方交付税、地方債及び一時借入金に関すること。 | |||
基金に関すること。(他の課で管理するものを除く。) | |||
その他財政に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
税務課 | 市税の総合的な調査及び研究に関すること。 | ||
市民税、軽自動車税及び市たばこ税の賦課及び調定に関すること。 | |||
市民税及び軽自動車税の減免に関すること。 | |||
その他市民税、軽自動車税及び市たばこ税等に関すること。 | |||
原動機付自転車等の標識の交付に関すること。 | |||
所得、課税等の証明に関すること。 | |||
土地に係る固定資産の評価の補助に関すること。 | |||
土地に係る固定資産税の賦課及び調定に関すること。 | |||
土地に係る固定資産税の減免に関すること。 | |||
土地台帳、公図等の整備及び保管に関すること。 | |||
国有資産等所在市町村交付金に関すること。 | |||
その他土地に係る固定資産税等に関すること。 | |||
相続税法(昭和25年法律第73号)の規定に係る通知に関すること。 | |||
不動産取得税の異動通知に関すること。 | |||
家屋に係る固定資産の評価の補助に関すること。 | |||
家屋に係る固定資産税の賦課及び調定に関すること。 | |||
家屋に係る固定資産税の減免に関すること。 | |||
家屋台帳の整備及び保管に関すること。 | |||
その他家屋に係る固定資産税等に関すること。 | |||
新築等家屋の価格決定通知に関すること。 | |||
償却資産に係る固定資産税等に関すること。 | |||
国民健康保険税(介護保険第2号被保険者保険料を含む。)の賦課及び調定に関すること。 | |||
国民健康保険税の減免に関すること。 | |||
その他国民健康保険税に関すること。 | |||
市税の還付に関すること。 | |||
市税の督促及び催促に関すること。 | |||
市税の収納に関すること。 | |||
国民健康保険税の督促及び催促に関すること。 | |||
国民健康保険税の還付に関すること。 | |||
国民健康保険税の収納に関すること。 | |||
納税証明等に関すること。 | |||
納税の指導及び奨励に関すること。 | |||
市税の徴収に関すること。 | |||
市税の滞納処分に関すること。 | |||
市税の欠損処分に関すること。 | |||
市税の交付要求に関すること。 | |||
国民健康保険税の徴収に関すること。 | |||
国民健康保険税の滞納処分に関すること。 | |||
国民健康保険税の欠損処分に関すること。 | |||
徴収の嘱託及び受託に関すること。 | |||
その他納税等に関すること。 | |||
公印の管理に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
危機管理課 | 危機管理に係る総合的な企画及び調整に関すること。 | ||
地域防災計画に関すること。 | |||
国民保護計画に関すること。 | |||
危機管理計画に関すること。 | |||
危機事象の各部局調整及び住民相談窓口に関すること。 | |||
自主防災組織の育成に関すること。 | |||
災害対策本部に関すること。 | |||
吉野川水系水門等操作及び点検業務に関すること。 | |||
水防計画に関すること。 | |||
地域防災訓練に関すること。 | |||
防災交流センターに関すること。 | |||
その他防災・危機管理に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
デジタルトランスフォーメーション推進課 | DX推進計画に関すること。 | ||
地域情報ネットワークの管理に関すること。 | |||
電子自治体共同システムに関すること。 | |||
自治体情報セキュリティに関すること。 | |||
電子システム(基幹系・情報系・LGWAN系)の構築、計画立案及びデータの管理に関すること。 | |||
社会保障・税番号制度の総括に関すること。 | |||
広報紙の編集及び発行に関すること。 | |||
市勢要覧等刊行物の編さん及び発行に関すること。 | |||
市のホームページに関すること。 | |||
地域情報ネットワークの運用に関すること。 | |||
その他市の電子システムに関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
美と健康のまち推進課 | 人生100年時代プロジェクトに関すること。 | ||
地域共生交流施設の管理及び運営に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
保険福祉部 | 保険健康課 | 国民健康保険事業の計画及び運営に関すること。 | |
国民健康保険事業特別会計に係る予算及び決算に関すること。 | |||
美馬市国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 | |||
国民健康保険の被保険者資格及び被保険者証に関すること。 | |||
国民健康保険の保険給付に関すること。 | |||
国民健康保険高額療養費及び出産一時金の資金貸付に関すること。 | |||
国民健康保険保健事業に関すること。 | |||
国民健康保険医療費の適正化に関すること。 | |||
国民健康保険高齢受給者証に関すること。 | |||
レセプトの管理に関すること。 | |||
国民健康保険税の滞納者対策に関すること。 | |||
その他国民健康保険に関すること。 | |||
国民年金に関すること。 | |||
後期高齢者医療制度に関すること。 | |||
健康づくりの推進に関すること。 | |||
健康づくり指導者の養成に関すること。 | |||
健康づくりのための食生活改善に関すること。 | |||
健康手帳の交付に関すること。 | |||
健康教育・相談に関すること。 | |||
健康診査に関すること。 | |||
特定健診・特定保健指導に関すること。 | |||
訪問指導に関すること。 | |||
障がい者保健、発達相談及び療育事業に関すること。 | |||
その他保健事業に関すること。 | |||
予防接種に関すること。 | |||
医療に関すること。 | |||
国民健康保険診療所に関すること。 | |||
休日診療に関すること。 | |||
薬物乱用防止に関すること。 | |||
食生活改善推進員に関すること。 | |||
結核予防に関すること。 | |||
感染症予防に関すること。 | |||
その他予防衛生に関すること。 | |||
公印の管理に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
福祉事務所 | 生活福祉課 | 福祉計画の推進、調査及び計画の策定に関すること。 | |
民生委員児童委員に関すること。 | |||
社会福祉団体の指導育成及び連絡調整に関すること。 | |||
戦傷病者、戦没者及び遺族に関すること。 | |||
保護司会に関すること。 | |||
災害救助等に関すること。 | |||
日本赤十字社に関すること。 | |||
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく援護措置に関すること。 | |||
生活保護相談業務に関すること。 | |||
生活保護法に基づく援護措置費の経理に関すること。 | |||
生活保護法に基づく援護措置費の医療に関すること。 | |||
行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 | |||
法外援助に関すること。 | |||
公印の管理に関すること。 | |||
部内の他の課に属さないこと。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
給付金対策室 | 物価高騰対策支援給付金に関すること。 | ||
課内の庶務に関すること。 | |||
長寿・障がい福祉課 | 高齢者福祉施策の調査及び計画の策定に関すること。 | ||
養護老人ホーム等の入所措置に関すること。 | |||
高齢者団体の育成及び指導に関すること。 | |||
高齢者在宅福祉事業に関すること。 | |||
敬老事業に関すること。 | |||
在宅介護支援センターに関すること。 | |||
その他高齢者福祉の増進に関すること。 | |||
介護保険事業計画の策定に関すること。 | |||
介護保険事業の計画及び運営に関すること。 | |||
介護保険事業特別会計の予算及び決算に関すること。 | |||
地域包括支援センターに関すること。 | |||
介護保険被保険者の資格管理に関すること。 | |||
介護保険の要介護及び要支援の認定に関すること。 | |||
介護保険の保険給付に関すること。 | |||
介護認定審査会に関すること。 | |||
介護保険の受付、相談等に関すること。 | |||
介護保険第1号被保険者保険料の賦課に関すること。 | |||
介護保険料の督促及び催促に関すること。 | |||
介護保険料の還付に関すること。 | |||
介護保険料の徴収に関すること。 | |||
介護保険料の滞納処分に関すること。 | |||
介護保険料の欠損処分に関すること。 | |||
障がい者福祉施策の調査及び計画の策定に関すること。 | |||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく援護及び更正・育成の措置に関すること。 | |||
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく援護及び更正・育成の措置に関すること。 | |||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく援護及び更正・育成の措置に関すること。 | |||
障害福祉団体の育成及び指導に関すること。 | |||
重度心身障害者等医療費助成事業に関すること。 | |||
精神(保健福祉)手帳・通院医療費公費負担に関すること。 | |||
身体障害者手帳及び療育手帳の交付に関すること。 | |||
特別障害者手当等に関すること。 | |||
特別児童扶養手当に関すること。 | |||
難病患者の在宅支援に関すること。 | |||
身体障害者福祉法に基づく相談等に関すること。 | |||
知的障害者福祉法に基づく相談等に関すること。 | |||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく相談等に関すること。 | |||
総合支援法に基づく補装具に関すること。 | |||
自立支援医療(更正・育成)に関すること。 | |||
総合支援法に基づく障害福祉サービスに関すること。 | |||
総合支援法に基づく地域生活支援事業に関すること。 | |||
総合支援区分審査会に関すること。 | |||
公印の管理に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
子どもすこやか課 | 児童福祉施策の調査及び計画の策定に関すること。 | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育の利用に関すること。 | |||
保育料の決定及び徴収に関すること。 | |||
子育て支援に関すること。 | |||
認定子ども園に関すること。 | |||
その他保育に関すること。 | |||
子どもの遊び場管理に関すること。 | |||
児童虐待に関すること。 | |||
児童手当その他の児童に係る手当に関すること。 | |||
児童福祉法に基づく障がい児の援護及び更正の措置に関すること。 | |||
児童福祉法に基づく援護及び育成の措置に関すること。 | |||
児童福祉法に基づく障がい児の相談等に関すること。 | |||
みまっこ医療費の助成に関すること。 | |||
ひとり親家庭等の医療費の助成に関すること。 | |||
母子・父子福祉団体との連絡調整に関すること。 | |||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく援護措置に関すること。 | |||
家庭児童相談及び母子父子寡婦相談に関すること。 | |||
母子父子寡婦福祉資金貸付に関すること。 | |||
里親又は保護受託者の申出の受理及び進達に関すること。 | |||
母子の健康教育・相談に関すること。 | |||
母子の健康診査に関すること。 | |||
母子の訪問指導に関すること。 | |||
療育相談に関すること。 | |||
母子保健推進員に関すること。 | |||
思春期保健に関すること。 | |||
母子の歯科保健に関すること。 | |||
母子健康手帳の交付に関すること。 | |||
母子の栄養指導・相談に関すること。 | |||
その他母子保健に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
市民環境部 | 市民課 | 各種届出書類等の受付及び証明書類等の交付に関すること。 | |
住民基本台帳の整備に関すること。 | |||
印鑑登録に関すること。 | |||
自動車臨時運行の許可に関すること。 | |||
埋火葬許可に関すること。 | |||
葬斎場に関すること。 | |||
住居表示に関すること。 | |||
住民基本台帳ネットワーク業務に関すること。 | |||
個人番号の指定及び通知に関すること。 | |||
個人番号カードの交付に関すること。 | |||
公的個人認証サービスに関すること。 | |||
戸籍届書の審査に関すること。 | |||
戸籍附票(住基)に関すること。 | |||
相続税法第58条の規定による戸籍に関すること。 | |||
市民課に係る使用料・手数料に関すること。 | |||
人口移動調査に関すること。 | |||
戸籍登録に関すること。 | |||
合併前の脇町、美馬町及び穴吹町の旧戸籍の保管に関すること。 | |||
外国人の記録に関すること。 | |||
人口動態に関すること。 | |||
犯罪人名簿等に関すること。 | |||
身上調査、照会等の回答に関すること。 | |||
戸籍附票(戸籍)に関すること。 | |||
簡易郵便局に関すること。 | |||
各種住民相談業務に関すること。 | |||
公印の管理に関すること。 | |||
部内の他の課に属さないこと。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
くらし・人権課 | NPOに関すること。 | ||
小規模場外発売場の運営協力に関すること。 | |||
廃校施設等の利活用に関すること。 | |||
コミュニティー施策の政策立案に関すること。 | |||
コミュニティー施設の管理運営に関すること。 | |||
自治会との連絡調整に関すること。 | |||
代替バス運行に関すること。 | |||
デマンドバスに関すること。 | |||
協働の施策推進及び総合調整に関すること。 | |||
特定地域づくり事業に関すること。 | |||
人権施策の総括に関すること。 | |||
人権啓発に関すること。 | |||
差別事象・事件・人権侵害協議会に関すること。 | |||
人権擁護委員に関すること。 | |||
男女共同参画施策の推進に関すること。 | |||
女性団体との連絡調整に関すること。 | |||
住宅新築資金等貸付事業に関すること。 | |||
公会堂の管理運営に関すること。 | |||
隣保館の管理運営に関すること。 | |||
同和対策に関すること。 | |||
交通安全対策に関すること。 | |||
防犯に関すること。 | |||
消費者行政に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
環境課 | 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 | ||
清掃美化の指導に関すること。 | |||
ごみの減量化、資源化及び再利用化に関すること。 | |||
し尿及びじん芥の処理申請の受付に関すること。 | |||
衛生害虫、不快害虫等の駆除及び指導に関すること。 | |||
飼犬登録及び狂犬病予防に関すること。 | |||
犬猫等の死体の処理に関すること。 | |||
その他清掃に関すること。 | |||
産業廃棄物に関すること。 | |||
公害防止対策に関すること。 | |||
公害防止関係法令に基づく工場認可及び届出に関すること。 | |||
環境調査(大気、水質、騒音、振動、土壌、悪臭等)に関すること。 | |||
電波障害に関すること。 | |||
その他公害に関すること。 | |||
屋外広告物に関すること。 | |||
新エネルギー導入推進に関すること。 | |||
地球温暖化防止対策に関すること。 | |||
墓地管理に関すること。 | |||
アドプト事業に関すること。 | |||
合併浄化槽設置補助に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
ふるさと回帰推進課 | ふるさと納税に関すること。 | ||
移住・定住促進に関すること。 | |||
人口流出抑制施策に関すること。 | |||
関係人口の創出に関すること。 | |||
地域交流センターの管理及び運営に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
経済部 | 企業応援課 | 商工業の振興及び指導に関すること。 | |
商工会等との連絡調整に関すること。 | |||
中小企業の振興及び支援に関すること。 | |||
企業誘致に関すること。 | |||
立地企業支援に関すること。 | |||
起業・創業支援に関すること。 | |||
労働行政(雇用対策)に関すること。 | |||
雇用アクティブシニア事業に関すること。 | |||
計量に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
農林課 | 農業政策に関すること。 | ||
農業委員会との連絡及び調整に関すること。 | |||
農業に関する地場産業の開発及び促進に関すること。 | |||
美馬市道の駅(みまの里)に関すること。 | |||
農業経営に係る資金融資制度に関すること。 | |||
農業担い手の育成に関すること。 | |||
遊休農地の解消に関すること。 | |||
経営所得安定対策事業に関すること。 | |||
農用地利用集積に関すること。 | |||
農作物の病害虫の防除に関すること。 | |||
家畜伝染病の防疫に関すること。 | |||
農業及び水産業に係る団体との連絡及び指導育成に関すること。 | |||
水産資源の保護育成及び施設整備に関すること。 | |||
その他農業及び水産業の振興に関すること。 | |||
農業振興地域整備計画に関すること。 | |||
中山間地域直接支払制度に関すること。 | |||
畜産振興に関すること。 | |||
山村振興事業の実施に関すること。 | |||
生活改善に関すること。 | |||
空野放牧場の管理に関すること。 | |||
農機具保管庫の維持管理に関すること。 | |||
土地改良区育成指導に関すること。 | |||
夏子ダムの管理に関すること。 | |||
営農飲雑用水施設の維持管理に関すること。 | |||
小水力発電所の運営に関すること。 | |||
県営事業に関すること。 | |||
林務普及事業の総合調整に関すること。 | |||
林業労働災害対策に関すること。 | |||
林業に係る団体との連絡及び指導育成に関すること。 | |||
吉野川(美馬)流域林業活性化センターに関すること。 | |||
森林整備計画に関すること。 | |||
森林経営計画に関すること。 | |||
森林整備地域活動支援交付事業に関すること。 | |||
造林・間伐事業に関すること。 | |||
林業関連施設の管理に関すること。 | |||
森林環境保全整備事業に関すること。 | |||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関すること。 | |||
環境緑化に関すること。 | |||
森林ボランティアに関すること。 | |||
保安林に関すること。 | |||
市有林の管理に関すること。 | |||
自然公園及び自然保護に関すること。 | |||
森林害虫防除・林野火災に関すること。 | |||
森林保険に関すること。 | |||
公印の管理に関すること。 | |||
部内の他の課に属さないこと。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
観光交流課 | 観光事業の総合調整に関すること。 | ||
観光の振興、宣伝及び普及に関すること。 | |||
観光物産の指導及び奨励に関すること。 | |||
特産品の開発、宣伝に関すること。 | |||
観光施設の維持補修に関すること。 | |||
観光施設の管理運営に関すること。 | |||
観光イベントに関すること。 | |||
プロモーション活動に関すること。 | |||
道の駅(脇町)に関すること。 | |||
一般社団法人美馬観光ビューローの指導に関すること。 | |||
水辺の楽校に関すること。 | |||
公園の管理に関すること。 | |||
観光振興に係る企画に関すること。 | |||
観光団体等との連携に関すること。 | |||
ふるさと会に関すること。 | |||
その他観光に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
建設部 | 都市政策課 | 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。 | |
宅地開発指導並びに開発行為の協議及び同意に関すること。 | |||
都市計画に関すること。 | |||
都市計画証明に関すること。 | |||
都市計画審議会に関すること。 | |||
都市景観に関すること。 | |||
道路の調査及び計画に関すること。 | |||
道路、橋りょう及び河川の台帳整備に関すること。 | |||
道路、河川等の占用に関すること。 | |||
市道路線の認定、変更及び廃止に関すること。 | |||
道路及び河川の境界に関すること。 | |||
里路及び水路の管理及び用途廃止に関すること。 | |||
特定財産の処理に関すること。 | |||
承認工事に関すること。 | |||
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出に関すること。 | |||
採石に関すること。 | |||
通行規制に関すること。 | |||
国及び県の道路事業への協力並びに促進に関すること。 | |||
各期成同盟会に関すること。 | |||
都市政策課の所管する事業に係る用地の取得及び物件補償に関すること。 | |||
登記に関すること。 | |||
未登記道路に関すること。 | |||
国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関すること。 | |||
地籍調査の成果の確認手続に関すること。 | |||
国で行う基準点測量に関すること。 | |||
農道及び河川の境界に関すること。 | |||
農道及び河川の占用に関すること。 | |||
農道台帳の整備に関すること。 | |||
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること。 | |||
公印の管理に関すること。 | |||
部内の他の課に属さないこと。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
建設課 | 道路、橋りょう及び附属工作物の新設、改良及び維持補修の設計並びに施工に関すること。 | ||
公共土木等の災害復旧工事の設計及び施工に関すること。 | |||
排水路の新設、改良及び維持補修に関すること。 | |||
交通安全施設(防犯灯を含む。)の新設及び維持補修に関すること。 | |||
みなし道路に関すること。 | |||
公園等の設計及び施工に関すること。 | |||
街路樹の維持管理に関すること。 | |||
その他土木工事の設計及び施工に関すること。 | |||
土地改良事業に関すること。 | |||
農業用施設の災害復旧事業に関すること。 | |||
農道及び河川の改良・維持管理に関すること。 | |||
農道等の通行規制に関すること。 | |||
農地の災害復旧事業に関すること。 | |||
治山治水に関すること。 | |||
林道の開設・改良・維持管理に関すること。 | |||
林道台帳の整備に関すること。 | |||
林道及び治水施設の境界に関すること。 | |||
林道の占用に関すること。 | |||
林道等の通行規制に関すること。 | |||
県営事業に関すること。 | |||
林業用施設の災害復旧事業に関すること。 | |||
防犯灯の台帳管理に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
住宅・拠点整備課 | 市営住宅の営繕工事、設計、工事監理・監督に関すること。 | ||
市営住宅の計画及び管理に関すること。 | |||
住宅行政に関すること。 | |||
住宅耐震化対策に関すること。 | |||
その他市営住宅に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
水道部 | 経営管理課 | 簡易水道料金及び手数料等に関すること。 | |
下水道事業の使用料に関すること。 | |||
下水道事業に係る予算及び決算に関すること。 | |||
下水道事業の調査及び計画に関すること。 | |||
下水道事業の都市計画決定及び事業計画に関すること。 | |||
部内の他の課に属さないこと。 | |||
課内の庶務に関すること。 | |||
施設課 | 簡易水道の維持管理に関すること。 | ||
飲料水供給施設事業補助に関すること。 | |||
下水道指定工事店に関すること。 | |||
施設の維持管理に関すること。 | |||
下水道台帳の整備及び保管に関すること。 | |||
施設の水質管理に関すること。 | |||
下水道事業の設計、施工及び監督に関すること。 | |||
その他工務に関すること。 | |||
除害施設の設置指導に関すること。 | |||
課内の庶務に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
課 | 分掌事務 |
会計課 | 公印の保管に関すること。 |
現金及び有価証券の出納並びにその保管に関すること。 | |
小切手の振出しに関すること。 | |
現金及び財産の記録管理に関すること。 | |
決算書の調製に関すること。 | |
指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。 | |
水道部に係る料金の収納に関すること。 | |
支出負担行為の確認に関すること。 | |
収入通知及び支出命令の審査に関すること。 | |
指定金融機関及び収納代理金融機関の検査に関すること。 | |
その他会計事務に関すること。 | |
課内の庶務に関すること。 |
別表第3(第11条関係)
所属等 | 出先機関の名称 |
市民環境部 | 脇町市民サービスセンター |
美馬町市民サービスセンター | |
木屋平市民サービスセンター | |
三島会館 | |
文化会館 | |
古宮出張所 | |
保険福祉部 | 木屋平診療所 |
木屋平歯科診療所 | |
江原認定こども園 | |
美馬認定こども園 | |
岩倉認定こども園 | |
認定こども園(脇町保育所) |
別表第4(第11条関係)
出先機関 | 分掌事務 |
脇町市民サービスセンター | 広報広聴、交通防災及びコミュニティーに係る申請並びにこれらの届出の受付処理に関すること。 |
住基、戸籍、印鑑等の証明及び届出の処理に関すること。 | |
個人番号カードの交付に関すること。 | |
公的個人認証サービスに関すること。 | |
外国人の記録に関すること。 | |
自動車臨時運行の許可に関すること。 | |
国民健康保険、年金等の異動及び給付申請の受付処理に関すること。 | |
市税の諸証明及び市税等の納付書の再交付並びに本課との調整に関すること。 | |
福祉、介護保険等の異動及び給付申請の受付処理に関すること。 | |
各種住民相談業務に関すること。 | |
企画総務部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
市民環境部(くらし・人権課及び環境課)に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
保険福祉部保険健康課に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
経済部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
建設部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
教育委員会に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
会計課との調整に関すること。 | |
現金の出納及び保管に関すること。 | |
市税等の収納に関すること。 | |
水道部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整及び料金の収納に関すること。 | |
公印の管理に関すること。 | |
脇町市民サービスセンター内の庶務に関すること。 | |
美馬町市民サービスセンター | 広報広聴、交通防災及びコミュニティーに係る申請並びにこれらの届出の受付処理に関すること。 |
住基、戸籍、印鑑等の証明及び届出の処理に関すること。 | |
個人番号カードの交付に関すること。 | |
公的個人認証サービスに関すること。 | |
外国人の記録に関すること。 | |
国民健康保険、年金等の異動及び給付申請の受付処理に関すること。 | |
市税の諸証明及び市税等の納付書の再交付並びに本課との調整に関すること。 | |
福祉、介護保険等の異動及び給付申請の受付処理に関すること。 | |
各種住民相談業務に関すること。 | |
企画総務部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
市民環境部(くらし・人権課及び環境課)に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
保険福祉部保険健康課に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
経済部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
建設部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
教育委員会に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
会計課との調整に関すること。 | |
現金の出納及び保管に関すること。 | |
市税等の収納に関すること。 | |
水道部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整及び料金の収納に関すること。 | |
美馬町市民サービスセンターの管理に関すること。 | |
公印の管理に関すること。 | |
美馬町市民サービスセンター内の庶務に関すること。 | |
木屋平市民サービスセンター | 広報広聴、交通防災及びコミュニティーに係る申請並びにこれらの届出の受付処理に関すること。 |
住基、戸籍、印鑑等の証明及び届出の処理に関すること。 | |
合併前の木屋平村における旧戸籍の保管に関すること。 | |
個人番号カードの交付に関すること。 | |
公的個人認証サービスに関すること。 | |
外国人の記録に関すること。 | |
道路の維持管理及び補修に関すること。 | |
地籍調査に関すること。 | |
簡易水道の維持管理に関すること。 | |
飲料水供給施設事業補助に関すること。 | |
国民健康保険、年金等の異動及び給付申請の受付処理に関すること。 | |
市税の諸証明及び市税等の納付書の再交付並びに本課との調整に関すること。 | |
福祉、介護保険等の異動及び給付申請の受付処理に関すること。 | |
各種住民相談業務に関すること。 | |
企画総務部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
市民環境部(くらし・人権課及び環境課)に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
保険福祉部保険健康課に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
経済部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
建設部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
教育委員会に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整に関すること。 | |
会計課との調整に関すること。 | |
現金の出納及び保管に関すること。 | |
市税等の収納に関すること。 | |
水道部に係る申請及び届出の受付並びに本課との調整及び料金の収納に関すること。 | |
木屋平市民サービスセンターの管理に関すること。 | |
公印の管理に関すること。 | |
木屋平市民サービスセンター内の庶務に関すること。 | |
三島会館 | 隣保館事業に関すること。 |
三島会館の施設管理及び運営に関すること。 | |
文化会館 | 隣保館事業に関すること。 |
文化会館の施設管理及び運営に関すること。 | |
木屋平診療所 | 木屋平診療所の施設管理及び運営に関すること。 |
木屋平診療所の診療業務に関すること。 | |
木屋平歯科診療所 | 木屋平歯科診療所の施設管理及び運営に関すること。 |
木屋平歯科診療所の診療業務に関すること。 | |
江原認定こども園 | 江原認定こども園の施設管理及び運営に関すること。 |
その他就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第9条各号に規定する子どもの教育及び保育に関すること。 | |
美馬認定こども園 | 美馬認定こども園の施設管理及び運営に関すること。 |
その他認定こども園法第9条各号に規定する子どもの教育及び保育に関すること。 | |
岩倉認定こども園 | 岩倉認定こども園の施設管理及び運営に関すること。 |
その他認定こども園法第9条各号に規定する子どもの教育及び保育に関すること。 | |
認定こども園 (脇町保育所) | 認定こども園(脇町保育所)の施設管理及び運営に関すること。 |
その他認定子ども園法第3条第2項に規定する子どもの保育に関すること。 |