○穴吹農村環境改善センター管理規則
平成17年3月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、穴吹農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 センターは、午前9時に開館し、午後9時30分に閉館する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(使用許可等)
第3条 穴吹農村環境改善センター条例(平成17年美馬市条例第151号。以下「条例」という。)第7条の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の3日前までに提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可をする。
3 市長は、使用許可にセンターの管理上必要な範囲で条件を付することができる。
4 市長は、使用許可を受けた者から、使用許可に関する文書の交付を受けたい旨の申出があり、当該文書を交付することが適当と認めるときは、農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
5 市長は、既に施設の使用許可がなされている場合においても、条例第8条第2項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたときは当該使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第4条 使用料は、使用許可をする際に納付させるものとする。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、その理由が使用者の責めに帰する理由がない場合又は使用の前に取消しの申出をなし相当の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、条例、この規則及び市長が定める使用者の心得又はその他の規律を守らなければならない。
2 使用者の故意又は使用者の責めに帰すべき理由によりセンターの施設及び設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定による賠償の方法及び額は、市長が別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町農村環境改善センター管理規則(昭和57年穴吹町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年8月18日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。