○穴吹農村環境改善センター管理規則
平成17年3月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、穴吹農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 センターは、午前8時30分に開館し、4月1日から9月30日までは午後10時、10月1日から3月31日までは午後9時閉館を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(使用の許可等)
第3条 穴吹農村環境改善センター条例(平成17年美馬市条例第151号。以下「条例」という。)第7条の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の3日前までに提出しなければならない。
3 市長は、使用の許可にセンターの管理上必要な範囲で条件を付することができる。
4 市長は、既に施設の使用許可がなされている場合においても、条例第8条第2項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたときは当該許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対し損害の責めを負わない。
(使用料)
第4条 使用料は、使用許可証を交付する際納付させるものとする。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、その理由が使用者の責めに帰する理由がない場合、又は使用の前に取消しの申出をなし相当の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
2 使用者の故意又は使用者の責めに帰すべき理由によりセンターの施設及び設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定による賠償の方法及び額は、市長が別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。